○加東市社・東条放課後児童健全育成施設条例

平成18年3月20日

条例第114号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定による事業を行うため、加東市社・東条放課後児童健全育成施設(以下「施設」という。)を設置する。

(平23条例19・平25条例7・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加東市社放課後児童健全育成施設「やしろなかよしくらぶ」

加東市社1652番地1

加東市東条放課後児童健全育成施設「東条げんきクラブ」

加東市掎鹿谷56番地

(平25条例7・令元条例5・令3条例15・令5条例34・一部改正)

(業務)

第3条 施設は、児童の健全な育成及び子育て家庭の支援のための業務を行う。

2 放課後児童支援員(以下「支援員」という。)は、適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図るために、必要な業務を行う。

(平27条例9・一部改正)

(使用者の範囲)

第4条 施設を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 前条の業務を行う支援員

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者

(平27条例9・一部改正)

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、施設の管理上支障があると認めるときは、第5条の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(原状回復の義務等)

第8条 施設を使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設若しくは設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例(平成12年社町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月7日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日条例第7号)

この条例は、平成25年3月22日から施行する。

(平成27年3月5日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の加東市社・東条放課後児童健全育成施設条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(加東市コミュニティセンター東条会館条例の一部改正)

2 加東市コミュニティセンター東条会館条例(平成18年加東市条例第145号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

加東市社・東条放課後児童健全育成施設条例

平成18年3月20日 条例第114号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第114号
平成23年9月7日 条例第19号
平成25年3月5日 条例第7号
平成27年3月5日 条例第9号
令和元年6月3日 条例第5号
令和3年3月24日 条例第15号
令和5年12月26日 条例第34号