○加東市滝野放課後児童健全育成施設条例
平成18年3月20日
条例第115号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定による事業の実施並びに住民の健康と体力増進、教育及び教養の向上を図るため加東市滝野放課後児童健全育成施設(以下「施設」という。)を設置する。
(平23条例19・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加東市滝野放課後児童健全育成施設「たきっ子館」 | 加東市新町88番地 |
加東市滝野放課後児童健全育成施設「みなみっ子館」 | 加東市高岡949番地35 |
(業務)
第3条 施設は、その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 児童の健全な育成及び子育て家庭の支援に関すること。
(2) 住民の健康と体力づくりの増進のための研修、教育及び教養等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
2 放課後児童支援員(以下「支援員」という。)は、適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図るために必要な業務を行う。
(平27条例9・一部改正)
(使用者の範囲)
第4条 施設を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 前条の業務を行う支援員
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者
(平27条例9・一部改正)
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、施設の管理上支障があると認めるときは、第5条の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(原状回復の義務等)
第8条 施設を使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設若しくは設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年9月7日条例第19号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。