○加東市滝野放課後児童健全育成施設規則
平成18年3月20日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市滝野放課後児童健全育成施設条例(平成18年加東市条例第115号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、加東市滝野放課後児童健全育成施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日において臨時に開館し、又は臨時の開館日を定めることができる。
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(遵守事項)
第4条 施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 全館禁煙とし、また所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。
(3) 騒音又は怒号を発し、暴力を用い、その他使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 使用の許可を受けた場所以外は使用しないこと。
(5) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、又は掲示しないこと。
(7) 前各号に掲げる事項のほか、施設の管理上必要な指示に従うこと。
2 使用許可申請書の受付は、加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)第2条に規定する日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までの間に行うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(平19規則4・平21規則8・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
3 前項の場合において、市長は、施設の管理上必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) その使用が第4条各号のいずれかを遵守しないと認められるとき。
(3) 使用の許可の目的以外の目的に使用し、又は使用しようとしたとき。
(4) 施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第9条 施設の使用者は、施設の使用中に建物を破損し、又は滅失したときは、何人の行為であっても、市長の認定に基づき損害の賠償をしなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。