○加東市一時預かり事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22告示24・平23告示29・平23告示72・一部改正)
(実施場所)
第2条 この事業の実施場所は、市内の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)とする。
(平23告示29・平27告示39・平28告示88・平31告示35・一部改正)
(事業の種類)
第3条 この事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般型一時預かり事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1号に規定する一時預かり事業をいう。以下同じ。)
(2) 幼稚園型一時預かり事業(省令第36条の35第2号に規定する一時預かり事業をいう。以下同じ。)
(平28告示88・全改)
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、次に掲げる事業の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般型一時預かり事業 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子ども
(2) 幼稚園型一時預かり事業 市内の認定こども園に在籍している法第19条第1項に規定する認定を受けた小学校就学前子ども
(平28告示88・追加、平31告示35・令5告示22・一部改正)
(実施要件)
第5条 実施保育所等は、省令第36条の35各号に定める基準を遵守しなければならない。
(平22告示24・全改、平23告示29・平27告示39・一部改正、平28告示88・旧第4条繰下・一部改正)
2 利用希望児童の保護者であって、幼稚園型一時預かり事業を利用しようとするものは、在籍している認定こども園に事業を利用する日の前日までに幼稚園型一時預かり利用申込書(様式第3号)により申し込むものとする。ただし、やむを得ない理由により前日までに申し込むことができないときは、当日に申し込むことができるものとする。
3 第1項に規定する利用登録の期間は、当該年度の3月31日までとする。
(平28告示88・追加、平31告示35・一部改正)
(利用制限)
第7条 実施保育所等は、次のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限することができる。
(1) 利用希望児童の受入れが、第5条の実施要件に照らし、困難であると認められるとき。
(2) 利用希望児童が疾病にかかっており、他に感染するおそれがあるとき。
(平23告示29・追加、平24告示18・平27告示39・一部改正、平28告示88・旧第6条繰下・一部改正)
(保護者負担)
第8条 私立保育所等は、この事業を実施するに当たって、保護者負担を必要とする場合には、あらかじめ保護者負担額を設定するものとする。
(平22告示24・旧第6条繰上、平23告示29・旧第5条繰下・一部改正、平27告示39・一部改正、平28告示88・旧第7条繰下・一部改正)
(事業の実施手続)
第9条 本事業の実施に当たっては、児童福祉法第34条の12第1項の規定に基づき、兵庫県知事へ届け出なければならない。
(平22告示24・追加、平23告示29・旧第6条繰下、平23告示72・一部改正、平28告示88・旧第8条繰下)
(市の助成等)
第10条 市長は、私立保育所等が支出したこの事業に要する経費について、予算の範囲内において補助するものとする。
(平23告示29・旧第7条繰下・一部改正、平27告示39・一部改正、平28告示88・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平23告示29・旧第8条繰下、平28告示88・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町地域保育センター運営事業実施要綱(社町制定)、滝野町地域保育センター運営事業実施要綱(平成15年滝野町制定)又は東条町一時保育促進基盤整備事業実施要綱(東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市一時預かり事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月11日告示第72号)抄
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第18号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第88号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月23日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平28告示88・全改)
事業の種類 | 年齢 | 利用時間 | 保護者負担額 |
一般型一時預かり事業 | 生後6月未満 | 4時間未満 | 2,500円 |
4時間以上 | 3,000円 | ||
生後6月以上3歳未満 | 4時間未満 | 2,000円 | |
4時間以上 | 2,500円 | ||
3歳以上 | 4時間未満 | 1,500円 | |
4時間以上 | 2,000円 | ||
幼稚園型一時預かり事業 | 30分毎 | 100円 |
備考 年齢は、事業を利用する日の属する年度の初日の前日の年齢を適用する。
(平23告示29・追加、平27告示39・平28告示88・令3告示63・一部改正)
(平23告示29・追加、平27告示39・平28告示88・令3告示63・一部改正)
(平28告示88・追加、令3告示63・一部改正)