○加東市特別保育事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、市内保育所、認定こども園、幼稚園及び地域型保育事業(以下「保育所等」という。)が実施する特別保育事業(以下「事業」という。)の補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28告示85・全改)
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の着手の届出)
第6条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(別表第2に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(別表第2に定める軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
(補助事業の遂行状況報告等)
第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、別表第2に定めるところにより当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の完了の届出)
第10条 市長は、補助事業者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。
(是正命令等)
第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払いすることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、納付期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第13条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、納付期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別な事由があると認めたときは、補助事業者からの申請により延滞金の全部又は一部を免除することがある。
(帳簿の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町保育園補助金交付要綱(社町制定)又は特別保育事業補助金交付要綱(滝野町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月10日告示第17号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市特別保育事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成21年1月1日から適用する。
2 前項の規定に関わらず、改正後の要綱別表第1の(4)休日保育事業及び別表第2の(4)休日保育事業の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第25号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に次の1号を加える改正規定及び別表第2に次の1号を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の加東市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成25年5月17日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月5日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月16日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平28告示85・全改)
(1) 延長保育事業
補助事業の目的 | 就労形態の多様化及び通勤時間の増大等に伴う延長保育に対する需要に対応するため、延長保育に取り組む保育所等に対して補助を行うことにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる経費 | 「加東市延長保育事業実施要綱(平成27年加東市告示第62号)」に基づき実施される延長保育事業に要する経費 |
補助金の額 | 毎年度兵庫県が定める「兵庫県健康福祉部補助金交付要綱」別表で定められた延長保育事業の基準額とする。 |
その他の事項 | 予算の都合上、市長が必要と認めたときは、補助金の申請額を修正して交付決定することができる。この場合において、市長は、修正の範囲内で追加の交付決定をすることができる。 |
(2) 一時預かり事業
補助事業の目的 | 専業主婦家庭等の育児疲れ、急病や入院等に伴う一時的な預かり、又は保護者の就労形態の多様化に伴う断続的な保育等の需要に応じた保育サービスを提供することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる経費 | 「加東市一時預かり事業実施要綱(平成18年加東市告示第24号)」に基づき実施される一時預かり事業に要する経費 |
補助金の額 | 毎年度兵庫県が定める「兵庫県健康福祉部補助金交付要綱」別表で定められた一時預かり事業の基準額とする。 |
その他の事項 | 予算の都合上、市長が必要と認めたときは、補助金の申請額を修正して交付決定することができる。この場合において、市長は、修正の範囲内で追加の交付決定をすることができる。 |
(3) 病後児保育事業
補助事業の目的 | 病気の回復期にあり、家庭や集団での保育が困難である児童を一時的に保育所等において保育することにより、保護者の子育てと就労を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる経費 | 「加東市病後児保育事業実施要綱(平成24年加東市告示第53号)」に基づき実施される病後児保育事業に要する経費 |
補助金の額 | 毎年度兵庫県が定める「兵庫県健康福祉部補助金交付要綱」別表で定められた病児・病後児保育推進事業の基準額とする。 |
その他の事項 | 予算の都合上、市長が必要と認めたときは、補助金の申請額を修正して交付決定することができる。この場合において、市長は、修正の範囲内で追加の交付決定をすることができる。 |
別表第2(第3条、第7条―第9条、第11条関係)
(平28告示85・全改)
(1) 延長保育事業
関係条項 | 事業に関する内容 |
(添付書類) 1 延長保育事業費所要額調書(別紙1) 2 延長保育事業実施計画書(別紙2) 3 歳入歳出予算書(抄本) | |
(指定期日) 別に通知する日 | |
(軽微な経費配分の変更) | |
(軽微な事業内容の変更) | |
(添付書類) 1 延長保育事業費変更所要額調書(別紙3) 2 延長保育事業実施変更計画書(別紙4) 3 歳入歳出予算書(抄本) | |
(指定期日) 別に通知する日 | |
(報告事項等) 別に指示する事項 | |
(添付書類) 1 延長保育事業費収支精算書(別紙5) 2 延長保育事業実績調書(別紙6) 3 歳入歳出決算書(抄本) | |
(指定期日) 事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日 |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)