○加東市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に就学している児童(以下「児童」という。)に対し、授業終了後に学校の余裕教室等を利用して適正な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るとともに、地域における子育て家庭への支援を行うことを目的とした放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20告示57・平21告示5・平25告示19・平27告示18・令3告示36・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、加東市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(平28告示117・一部改正)

(定員)

第3条 この事業の定員は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、定員に100分の120を乗じて得た数を限度として入所させることができるものとする。

(平20告示57・追加、平21告示5・平25告示19・一部改正)

(対象児童)

第4条 この事業の対象児童(以下「放課後児童」という。)は、小学校に就学する1年生から6年生までの児童とする。

(平19告示52・一部改正、平20告示57・旧第3条繰下・一部改正、平21告示5・平25告示19・平27告示18・平28告示59・令3告示36・一部改正)

(事業の実施)

第5条 この事業は、児童館、小学校の余裕教室、学校内の施設及び放課後児童健全育成施設等の社会資源を活用して実施するものとする。

2 事業実施日及び時間は、月曜日から金曜日までの授業終了時から午後6時30分までとし、土曜日、春季休業日、夏季休業日、冬季休業日及び振替による休業日は午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、次の各号に掲げる日は、事業を実施しないものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 警報が発令され、学校が休校となる日

3 市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、事業の運営日時を変更することができる。

(平19告示52・一部改正、平20告示57・旧第4条繰下・一部改正、平21告示5・平23告示11・平27告示18・平29告示2・令5告示47・一部改正)

(支援員等)

第6条 この事業を実施するため、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)及び支援員を補助する者を別表第2のとおり置く。ただし、障害児等の入所状況により、支援員又は支援員を補助する者を加配するものとする。

2 支援員の主な職務は次に掲げるものとし、支援員を補助する者は、その職務(第12号に掲げる職務を除く。)を補助するものとする。

(1) 放課後児童の出席確認及び状況の把握

(2) 遊びや諸活動を通じての自主性、社会性及び創造性を培う援助

(3) 基本的な生活習慣の確立に向けた援助

(4) 放課後児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための援助

(5) 放課後児童の保護者等(以下「保護者等」という。)及び家庭との日常的な連絡、情報交換及び家庭生活の支援

(6) 地域の関係機関及び団体との連絡及び調整

(7) 放課後児童の状況に関する学校との情報交換、連絡及び調整

(8) 会議、打ち合わせ等による支援内容の検討及び情報共有

(9) 放課後児童の様子及び育成支援の記録

(10) 行事や活動の企画と記録

(11) 清掃、衛生管理、安全点検、片付け等

(12) 支援員を補助する者への指導及び助言

(平19告示52・全改、平20告示57・旧第5条繰下、平21告示5・平25告示19・平27告示18・平29告示2・一部改正)

(支援内容)

第7条 この事業の支援内容は、主に遊びを通じた放課後児童の健全育成のための生活支援等とする。

(平20告示57・旧第6条繰下・一部改正、平21告示5・平27告示18・一部改正)

(利用申込及び決定)

第8条 事業の利用を希望する保護者等は、放課後児童健全育成事業利用申込書(様式第1号)及び次に掲げるいずれかの証明書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 勤務証明書(様式第2号)

(2) 申立書(様式第3号)

2 市長は、前項の申込みを受理した場合は、受入れの可否を決定し、放課後児童健全育成事業利用許可書(不許可書)(様式第4号)により、保護者等に通知するものとする。

3 事業の利用を必要としなくなった場合は、保護者等は直ちに放課後児童健全育成事業退所届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出があった場合は、放課後児童健全育成事業退所通知書(様式第6号)により、理由を付して保護者等に通知するものとする。

5 第1項の放課後児童健全育成事業利用申込書の利用期間に変更が生じた場合は、保護者等は直ちに放課後児童健全育成事業入所変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平18告示194・平19告示52・一部改正、平20告示57・旧第7条繰下・一部改正、平21告示5・平22告示57・平27告示18・平29告示2・一部改正)

(利用の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可を取り消すことができる。

(1) 放課後児童に該当しなくなったとき。

(2) 保護者等の手続に偽りがあったとき。

(3) 利用料を納付しないとき。

(4) 放課後児童又はその保護者等が、事業の実施に支障を及ぼすおそれがあると認められる行為を行い、指導をしたにもかかわらず、なおその状態が改善されないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき許可を取り消す場合は、放課後児童健全育成事業利用許可取消通知書(様式第8号)により、理由を付して保護者等に通知するものとする。

(平18告示194・平19告示52・一部改正、平20告示57・旧第8条繰下・一部改正、平21告示5・平22告示57・平27告示18・平29告示2・令5告示92・一部改正)

(利用者負担金の額等)

第10条 事業の利用に係る負担金(以下「負担金」という。)の額は、放課後児童1人当たり月額6,000円とし、月の途中で入所又は退所した場合の負担金も同額とする。ただし、8月分については月額1万5,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の初日(月の途中に入所した者は、当該入所した日。以下同じ。)に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は月の初日の属する年度の市町村民税非課税世帯に属する放課後児童1人当たりの当該月の負担金の額は、前項に定める額の2分の1の額とすることができる。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、前2項の負担金は、7月1日から7月20日までの利用分を7月分とし、7月21日から8月31日までの利用分を8月分とする。

4 第2項の規定による負担金の減額を受けようとする保護者等は、放課後児童健全育成事業負担金減額申請書(様式第9号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請を受理した場合は、減額の可否を決定し、放課後児童健全育成事業負担金減額決定(却下)通知書(様式第10号)により保護者等に通知するものとする。

6 第1項に規定する負担金のほか、第5条第2項に規定する事業実施時間を超過して利用した保護者等は、別表第3に規定する費用(以下「延長料金」という。)を負担しなければならない。

7 利用が許可された保護者等は、当該月の負担金及び前月の延長料金を当該月の25日までに納付しなければならない。ただし、当該月の25日が金融機関等の休日に当たる場合は、その翌日とする。

8 第1項第2項及び第6項に規定する費用は、原則として返還しない。

(平19告示52・平20告示37・一部改正、平20告示57・旧第9条繰下・一部改正、平21告示5・平22告示57・平23告示11・平27告示18・平29告示2・令2告示19・令2告示45・令2告示64・令2告示77・令2告示83・令2告示101・令3告示122・令5告示83・一部改正)

(安全対策)

第11条 支援員及び支援員を補助する者は、事故や怪我を防止するため、室内及び室外の環境の安全性について点検し、必要な補修を行うものとする。

2 市長(第2条ただし書の規定により事業の委託を行う場合にあっては、事業者)は、傷害保険及び損害保険に加入し、放課後児童の事故に備えるものとする。

3 非常災害に備え、年1回の避難訓練を行うものとする。

4 支援員及び支援員を補助する者は、感染症の予防のため年1回の健康診断を受診するものとする。

5 支援員は、放課後児童の心身の状態や家族の態度等の観察や情報の収集により、児童虐待の早期発見に努め、各関係機関と連携し、対応を図るものとする。

(平27告示18・追加、平28告示117・一部改正、令3告示122・旧第11条繰下、令5告示47・旧第12条繰上)

(関係機関との連携)

第12条 この事業の実施に当たっては、教育委員会と十分な連携を図るものとする。

(平20告示57・旧第10条繰下、平27告示18・旧第11条繰下、平28告示117・一部改正、令3告示122・旧第12条繰下、令5告示47・旧第13条繰上)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平20告示57・旧第12条繰下、平25告示19・旧第13条繰上、平27告示18・旧第12条繰下、令3告示122・旧第13条繰下、令5告示47・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成12年社町要綱第21号)、滝野町放課後児童健全育成事業等実施要綱(平成15年滝野町制定)又は東条町放課後児童クラブ育成支援事業実施要綱(平成12年東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月24日告示第194号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年7月4日告示第52号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(長期休暇中の学童保育に対する補助金交付要綱の廃止)

2 長期休暇中の学童保育に対する補助金交付要綱(平成18年加東市告示第185号)は、廃止する。

(平成20年4月15日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年8月19日告示第57号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月3日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年2月5日告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月9日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年2月14日告示第11号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第4条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日告示第18号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第123号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月9日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年1月5日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月17日告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月7日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年5月20日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、令和2年4月10日から適用する。

(令和2年6月18日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年10月7日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の加東市放課後児童健全育成事業実施要綱第11条及び別表第4の規定によるこの告示の施行の日前までの放課後児童健全育成事業の利用に係る負担金の額の特例については、なお従前の例による。

(令和5年8月15日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27告示18・全改、平29告示22・平30告示30・令2告示45・令3告示36・一部改正)

アフタースクール名

定員

通常の事業の実施地域

やしろなかよしくらぶ

160人

社小学校区

ふくだなかよしくらぶ

20人

福田小学校区

よねだなかよしくらぶ

20人

米田小学校区

みくさなかよしくらぶ

20人

三草小学校区

かもがわなかよしくらぶ

10人

鴨川小学校区

滝野東小学校クラブ

120人

滝野東小学校区

滝野南小学校クラブ

35人

滝野南小学校区

東条げんきクラブ

108人

東条学園小中学校区

別表第2(第6条関係)

(平25告示19・追加、平27告示18・一部改正)

支援員

児童おおむね40人につき1人以上

支援員を補助する者

児童おおむね20人につき1人以上

別表第3(第10条関係)

(平29告示2・追加)

超過して利用した時間

延長料金

午後6時30分以降

10分ごとに100円

(平30告示30・全改、令3告示36・令3告示63・一部改正)

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(平30告示30・全改、令5告示92・一部改正)

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(平30告示30・全改、令3告示63・一部改正)

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(平19告示52・全改、平22告示57・一部改正、平27告示18・旧様式第5号繰上)

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(平27告示18・追加、令3告示36・令3告示63・一部改正)

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(平27告示18・全改)

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(平27告示18・全改、令3告示36・令3告示63・一部改正)

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(平18告示194・旧様式第5号繰下、平19告示52・旧様式第7号繰下、平22告示57・旧様式第8号繰下・一部改正、平27告示18・旧様式第9号繰上)

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(平30告示30・全改、令3告示36・令3告示63・一部改正)

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(平23告示11・追加、平27告示18・旧様式第11号繰上、令5告示83・一部改正)

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加東市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第29号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第29号
平成18年10月24日 告示第194号
平成19年7月4日 告示第52号
平成20年4月15日 告示第37号
平成20年8月19日 告示第57号
平成21年2月3日 告示第5号
平成22年2月5日 告示第4号
平成22年8月9日 告示第57号
平成23年2月14日 告示第11号
平成25年3月22日 告示第19号
平成26年3月13日 告示第13号
平成27年3月3日 告示第18号
平成27年12月28日 告示第123号
平成28年3月30日 告示第59号
平成28年5月9日 告示第117号
平成29年1月5日 告示第2号
平成29年3月17日 告示第22号
平成30年3月14日 告示第30号
令和2年3月5日 告示第19号
令和2年3月31日 告示第45号
令和2年4月7日 告示第64号
令和2年5月20日 告示第77号
令和2年6月18日 告示第83号
令和2年9月29日 告示第101号
令和3年3月24日 告示第36号
令和3年3月31日 告示第63号
令和3年10月7日 告示第122号
令和5年3月31日 告示第47号
令和5年8月15日 告示第83号
令和5年9月14日 告示第92号