○加東市家庭児童相談室設置要綱

平成18年3月20日

告示第30号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、加東市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関し、専門的な相談指導業務を行うものとする。

(組織等)

第3条 相談室に次の職員を置くことができる。

(1) 相談室長(以下「室長」という。) 1人

(2) 社会福祉主事 1人

(3) 事務を行う職員 1人

(4) 家庭児童相談員(以下「相談員」という。) 2人

2 室長、社会福祉主事及び事務を行う職員は、福祉事務所の職員をもって充てる。

3 相談員は、非常勤とし、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号に掲げるいずれかに該当する者を市長が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に準ずるものであって、家庭相談員として必要な識見を有する者

(相談員の職務)

第4条 相談員は、常に担当区域内における家庭児童福祉に関する実情を把握し、相談指導を必要とする家庭の発見に努め、これに対して専門的かつ技術的な相談業務を行うものとする。

2 相談員は、前項の職務を行うに当たっては、民生委員児童委員、児童相談所、保健所、学校、幼稚園、警察署、保育所、認定こども園その他児童福祉関係機関と密接に連絡し、円滑な業務の推進を図るとともに、その求めに応じて協力しなければならない。

3 相談員は、社会福祉関係団体と密接に連絡し、子ども会連絡協議会、子育てグループ等の地域組織活動の助言に努めなければならない。

(平27告示39・平31告示35・一部改正)

(勤務条件)

第5条 相談員の勤務条件は、任用の際、市長が定めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月27日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

加東市家庭児童相談室設置要綱

平成18年3月20日 告示第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第30号
平成27年3月27日 告示第39号
平成31年3月29日 告示第35号