○加東市母子・父子自立支援員設置規則

平成18年3月20日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則24・一部改正)

(職務)

第2条 支援員は、市内に居住している母子家庭及び父子家庭並びに寡婦(以下「母子家庭等」という。)の生活状況を常に把握し、相談指導を必要とする母子家庭等の発見に努めるとともに、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの並びに寡婦(以下「母子家庭の母等」という。)に関する相談並びにその自立に必要な情報提供及び指導に関すること。

(2) 母子家庭の母等の職業能力の向上及び求職活動の支援に関すること。

(3) 支援員の職務における兵庫県立女性相談センター、公共職業安定所、民生委員児童委員その他の関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 母子・父子福祉団体その他の社会福祉団体との連絡調整及び母子家庭等の集団活動の援助に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、母子家庭等の福祉に関すること。

(平26規則24・一部改正)

(委嘱)

第3条 支援員は、社会的人望があり、かつ、前条に規定する職務を行うに必要な熱意及び識見を持っている者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 支援員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度の途中において委嘱された者にあっては、当該委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

2 支援員は、再委嘱されることができる。

(勤務条件)

第5条 相談員の勤務条件は、任用の際、市長が定めるものとする。

(常勤の支援員)

第6条 前3条の規定にかかわらず、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号に掲げる者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第8号に掲げる者を支援員として置くときは、当該支援員を常勤とすることができる。

(平26規則24・追加、平29規則7・令2規則6・一部改正)

(身分証明書)

第7条 市長は、支援員の身分を明らかにするため、身分証明書(別記様式。以下「身分証」という。)を交付するものとする。

2 支援員が職務を行うに当たっては、常に身分証を携帯しなければならない。

3 支援員は、委嘱の期間が満了したとき、又は解嘱されたとき若しくはその職を退いたときは、速やかに身分証を返却しなければならない。

(平26規則24・旧第6条繰下・一部改正)

(支援員の義務等)

第8条 支援員は、母子家庭等の個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平26規則24・旧第7条繰下)

(解嘱)

第9条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、その嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他支援員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(3) 本人が解嘱を希望するとき。

(平26規則24・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、別に定める。

(平26規則24・旧第9条繰下)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年8月15日規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中加東市福祉事務所長事務委任規則第2条第6号の改正規定及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平26規則24・一部改正)

画像

加東市母子・父子自立支援員設置規則

平成18年3月20日 規則第70号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第70号
平成26年8月15日 規則第24号
平成29年3月23日 規則第7号
令和2年3月13日 規則第6号