○加東市児童手当事務取扱規則
平成18年3月20日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関し児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定等の請求)
第2条 児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下「手当」という。)の請求をしようとする者は、施行規則第1条の4第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の規定による認定請求書を提出しなければならない。
2 手当の額の改正請求をしようとする者は、施行規則第2条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の規定による額改定認定請求書を提出しなければならない。
3 未支払の手当の請求をしようとする者は、施行規則第9条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の規定による未支払請求書を提出しなければならない。
(平24規則33・一部改正)
(届出)
第3条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに氏名・住所変更届又は受給事由消滅届を提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 受給事由が消滅したとき。
(4) 手当の額の算定の基礎となる児童の数が減じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、請求の内容に変更を生じたとき。
(平18規則167・平24規則33・令4規則1・一部改正)
(支払)
第5条 手当の支払は、受給者の申請に基づき、受給者の指定する金融機関に対し振込みの方法によるものとする。ただし、特別な事由がある場合は、現金払とすることができる。
2 手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とし、その日が日曜日、祝日、金融機関の休日その他の休日に当たるときはその前日とする。
3 受給者は、手当の振込口座を変更しようとするときは、児童手当・特例給付振込口座変更依頼書(別記様式)を提出しなければならない。
(平20規則30・令4規則1・一部改正)
(手当の返還)
第6条 法第14条の規定により、受給者が偽りその他不正の手段により手当の支払を受けた場合、又は過誤払があったときは、手当の全部又は一部を返還しなければならない。
(準用規定)
第7条 法に基づく事務取扱については、この規則によるほか、児童手当市町村事務処理ガイドライン(平成27年12月18日府子本第430号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)を準用する。
(平24規則33・令4規則1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町児童手当事務取扱規則(昭和49年社町規則第8号)、滝野町児童手当事務取扱規則(昭和49年滝野町規則第10号)又は東条町児童手当事務取扱規則(昭和49年東条町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月31日規則第167号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市児童手当事務取扱規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月12日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市児童手当事務取扱規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月28日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の加東市児童手当事務取扱規則の規定は、平成31年6月1日以後の児童手当・特例給付の現況の届出において適用し、同年5月以前の月分の児童手当・特例給付の現況の届出については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加東市児童手当事務取扱規則の規定は、令和4年6月1日以後の児童手当・特例給付の現況の届出において適用し、同年5月以前の月分の児童手当・特例給付の現況の届出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の加東市児童手当事務取扱規則第3条第2項により提出された児童手当・特例給付現況届は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第4条第1項により提出された児童手当・特例給付現況届とみなす。
(令4規則1・全改)