○加東市児童扶養手当支給事務取扱規則
平成18年3月20日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第4条に規定する支給要件に変更が生じたとき 児童扶養手当支給事由変更届(様式第1号)
(2) 法第4条第1項第1号ハ又は同項第2号ハに該当する児童を監護する受給者の配偶者の障害認定を改めて行う必要が生じたとき 児童扶養手当障害有期認定請求書(様式第2号)
(3) 施行規則第4条の2に規定する障害の状態にあるとき 児童扶養手当対象児童年齢延長届出書(様式第3号)
(4) 氏名を変更したとき 児童扶養手当氏名変更届(様式第4号)
(5) 住所を変更したとき 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届(様式第5号。以下「住所・支払金融機関変更届」という。)
(6) 施行規則第9条の規定により児童扶養手当証書の再交付を申請するとき又は児童扶養手当証書を失ったとき 児童扶養手当証書亡失届(証書再交付申請書)(様式第6号)
(7) 受給者が死亡したとき及び当該死亡に伴う未支払の手当があるとき 児童扶養手当受給者死亡届(未支払手当請求書)(様式第7号)
(平27規則2・追加)
(支払の方法等)
第3条 手当の支払方法は、口座振替により行うものとする。ただし、全ての口座を凍結された等市長が適当と認める場合は、窓口払により行うものとする。
2 前項に規定する口座振替は、施行規則第1条に規定する児童扶養手当認定請求書に受給者が記載した金融機関に振り込むことによって行う。
3 受給者が前項の金融機関を変更しようとするときは、住所・支払金融機関変更届を提出しなければならない。
(平27規則2・旧第2条繰下・一部改正、令5規則21・一部改正)
(支払日)
第4条 手当の支払日は、法第7条第3項に定める支払月の11日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りでない。
2 支払日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める銀行の休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、前項の規定にかかわらず、その日の直前の銀行の休日でない日を支払日とする。
(平27規則2・旧第3条繰下)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第48号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則2・全改、令3規則14・一部改正)
(平27規則2・全改、令3規則14・一部改正)
(平27規則2・全改、令3規則14・一部改正)
(平27規則2・追加、令3規則14・一部改正)
(平27規則2・追加、平27規則48・令3規則14・令5規則21・一部改正)
(平27規則2・追加、平30規則11・令3規則14・一部改正)
(平27規則2・追加、令3規則14・令5規則21・一部改正)