○加東市子育て短期支援事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「実施施設」とは、次に掲げる施設等で、第7条第3項の規定により市長が指定したものをいう。
(1) 児童養護施設
(2) 乳児院
(3) 母子生活支援施設
(4) 里親
(5) 前各号に掲げるもののほか、適切な処遇が確保される条件を備えている施設
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住する者で、かつ、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子家庭の児童(以下「児童等」という。)とする。ただし、次のいずれかに該当する児童等を除く。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法律の規定に基づいて、医療機関に入院すべき児童等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が医療機関に入院して、医療を受ける必要があると認めた児童等
(実施主体)
第4条 この事業は、市が実施施設に対し児童等の養育及び保護を委託して行うものとし、市は予算の範囲内において、その委託に要する費用の一部を負担するものとする。
(養育及び保護の要件)
第5条 この事業は、次のいずれかの要件に該当する場合に実施するものとする。
(1) 児童の保護者が疾病、出産、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的事由により、一時的に家庭において養育できない場合
(2) 母子が緊急一時的に保護を必要とする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が養育及び保護の必要があると認めた場合
(養育及び保護の期間)
第6条 児童等の養育及び保護の期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(実施施設の指定等)
第7条 市長は、実施施設の指定について、あらかじめ第2条各号に規定する施設等の長に対し当該事業の趣旨を説明し協力を依頼するものとする。
(実施施設の辞退)
第8条 実施施設の長は、当該事業における実施施設の指定を辞退する場合は、子育て短期支援事業実施施設辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実施施設の指定解除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施施設の指定を解除することができる。
(1) 前条に規定する辞退届の提出があった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が実施施設に適さないと認めた場合
(養育及び保護の申込み)
第10条 児童等の養育及び保護を必要とする者(以下「保護者等」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、関係書類の提出を求めることができる。
(養育及び保護の解除等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童等の養育及び保護を解除させることができる。
(1) 児童等の養育及び保護の期間が終了したとき。
(2) 第3条ただし書に規定する児童等であることが分かったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が当該児童等の養育及び保護が適当でないと認めたとき。
(移送)
第14条 児童等の実施施設への移送は、保護者等の責任において行うものとする。
(経費)
第15条 この事業の委託に要する費用の事業費単価及び保護者等が負担すべき利用者負担額は、別表のとおりとする。
2 実施施設の長は、児童等の養育及び保護が終了したときは、速やかに請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により実施施設の長から請求書の提出があったときは、速やかに審査を行い、適正であると認めたときは、事業費単価から利用者負担額を差し引いた額を支払うものとする。ただし、市長が認めた場合は、実施施設の長に事業費単価の額を支払うものとする。
4 保護者等は、事業の委託に要する利用者負担額を負担し、実施施設の長に支払うものとする。ただし、前項ただし書の規定により実施施設の長に事業費単価の額を支払った場合は、保護者等は、市長に利用者負担額を支払うものとする。
5 当該事業による養育及び保護のための児童等の移送に要する経費は、その保護者の負担とする。
(令4告示38・一部改正)
(関係機関との連携)
第16条 市長は、当該事業の実施に当たっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、母子相談所、民生委員児童委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の子育て家庭ショートスティ事業実施要綱(平成8年社町制定)、子育て家庭ショートステイ事業実施要綱(平成8年滝野町制定)又は子育て家庭ショートステイ事業実施要綱(東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日告示第123号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
(令4告示38・一部改正)
| 2歳未満児・慢性疾患児 | 2歳以上児 | 緊急一時保護の母親 | |
事業費単価(日額) | 10,700円 | 5,500円 | 1,500円 | |
利用者負担額 | 生活保護世帯(これに準ずる世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 1,100円 | 1,000円 | 300円 | |
その他の世帯 | 5,350円 | 2,750円 | 750円 |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平27告示123・令3告示63・令4告示38・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・令4告示38・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・令4告示38・一部改正)