○加東市子育て短期支援事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合及び経済的な理由により緊急一時的に保護者及び児童を保護することが必要な場合等に、実施施設において一定期間、養育、保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあっては、当該保護者への支援を含む。)を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(令6告示80・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「実施施設」とは、次に掲げる施設等で、第7条第3項の規定により市長が指定したものをいう。

(1) 児童養護施設

(2) 乳児院

(3) 母子生活支援施設

(4) 里親

(5) 前各号に掲げるもののほか、適切な処遇が確保される条件を備えている施設

(対象者)

第3条 次条の規定による事業(以下「事業」という。)の対象者は、市の住民基本台帳に記録されている者(市の住民基本台帳に記録できない特別な事情があると市長が認める場合であって、公簿等で市内に居住していることが明らかな者を含む。)であって、次に掲げる事由に該当する家庭の保護者及び児童(以下「児童等」という。)とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由

(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(6) レスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等について、保護者及び児童での利用が必要であると市長が認めた場合

(7) 経済的問題等により緊急一時的に保護者及び児童の保護を必要とする場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童等は、事業の対象者としない。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法律の規定に基づいて、医療機関に入院すべき児童等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が医療機関に入院して、医療を受ける必要があると認めた児童等

(令6告示80・一部改正)

(事業の内容)

第4条 市長は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合、保護者の育児不安若しくは過干渉等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、経済的な理由により緊急一時的に保護者及び児童を保護することが必要な場合等に実施施設において養育及び保護を行うものとする。

2 市長は、必要に応じて、保護者及び児童を実施施設に短期間入所させ、次に掲げる支援を実施する。

(1) 保護者のレスパイト・ケア

(2) 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談又は支援

(3) 育児、家事等の協働による保護者のエンパワメント支援

(4) その他保護者及び児童の支援に資する取組

(令6告示80・追加)

(実施主体)

第5条 事業は、市が実施施設に対し児童等の養育及び保護を委託して行うものとし、市は予算の範囲内において、その委託に要する費用の一部を負担するものとする。

2 市長及び実施施設は、児童から事業の利用の相談を受けたときは、当該児童の安全を最優先に考慮し、適切な処置を行うものとする。

(令6告示80・旧第4条繰下・一部改正)

(養育及び保護の期間)

第6条 児童等の養育及び保護の期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が必要と認める期間とする。ただし、過度に長期間とならないようにするものとする。

(令6告示80・一部改正)

(実施施設の指定等)

第7条 市長は、実施施設の指定について、あらかじめ第2条各号に規定する施設等の長に対し当該事業の趣旨を説明し協力を依頼するものとする。

2 前項の依頼に基づき、実施施設になろうとする施設の長は、子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に係る書類の内容を審査し、実施施設として適当と認めた場合は、子育て短期支援事業実施施設指定承認通知書(様式第2号)により実施施設の長に通知するものとする。

4 前条の規定により市長の指定を受けた実施施設は、児童等の事故に備えるため補償保険に加入するものとし、事故が生じた場合には、教育・保育施設等における事故の報告等について(令和6年3月22日付けこ成安第36号・5教参学第39号通知)に従い、速やかに市長へ報告するものとする。

(令6告示80・一部改正)

(実施施設の辞退)

第8条 実施施設の長は、当該事業における実施施設の指定を辞退する場合は、子育て短期支援事業実施施設辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実施施設の指定解除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施施設の指定を解除することができる。

(1) 前条に規定する辞退届の提出があった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が実施施設に適さないと認めた場合

2 市長は、前項の規定により実施施設の指定を解除した場合は、子育て短期支援事業実施施設指定解除通知書(様式第4号)により実施施設の長に通知するものとする。

(養育及び保護の申込み)

第10条 児童等の養育及び保護を必要とする者(以下「保護者等」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、関係書類の提出を求めることができる。

(養育及び保護の決定等)

第11条 市長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、申請書の審査及び実施施設の受入可否等の確認を行い、児童等の養育及び保護を決定したときは、その旨を子育て短期支援事業利用(期間延長)決定通知書(様式第6号)により保護者等に通知するとともに、実施施設の長に、子育て短期支援事業委託(期間延長)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定による申請書の審査及び実施施設の受入可否等の確認の結果、児童等の養育及び保護を認めない場合は、その旨を子育て短期支援事業利用(期間延長)不承認通知書(様式第8号)により保護者等に通知するものとする。

(養育及び保護の期間延長申請等)

第12条 前条第1項の規定により、児童等の養育及び保護を受けている保護者等で、児童等の養育及び保護の期間の延長を希望する場合は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請があった場合は、申請書の審査及び実施施設の受入可否等の確認を行い、児童等の養育及び保護を決定したときは、その旨を子育て短期支援事業利用(期間延長)決定通知書(様式第6号)により保護者等に通知するとともに、実施施設の長に、子育て短期支援事業委託(期間延長)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 第1項の規定による申請書の審査及び実施施設の受入可否等の確認の結果、児童等の養育及び保護を認めない場合は、その旨を子育て短期支援事業利用(期間延長)不承認通知書(様式第8号)により保護者等に通知するものとする。

(養育及び保護の解除等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童等の養育及び保護を解除させることができる。

(1) 児童等の養育及び保護の期間が終了したとき。

(2) 第3条ただし書に規定する児童等であることが分かったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が当該児童等の養育及び保護が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により児童等の養育及び保護を解除したときは、子育て短期支援事業解除通知書(様式第9号)により、保護者等に通知するものとする。

(利用勧奨及び措置)

第14条 市長は、児童福祉法第21条の18第1項の規定により事業の利用の勧奨を口頭による通告又は子育て短期支援事業の利用について(様式第10号)による通知により行っても、なおやむを得ない事由により当該勧奨に係る事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、同条第2項の規定により、職権により事業による支援を提供する措置を決定し、子育て短期支援事業措置決定通知書(様式第11号)により保護者等に、子育て短期支援事業措置実施通知書(様式第12号)により実施施設に通知するものとする。

(令6告示80・追加)

(措置の解除)

第15条 前条の規定による措置に係る支援の提供期間の満了前に、その児童等の支援の提供理由の消滅、転出、死亡等によって職権による措置を解除するときは、子育て短期支援事業措置解除通知書(様式第13号)により、当該保護者等に通知するものとする。

(令6告示80・追加)

(移送)

第16条 児童等の実施施設への移送は、保護者等の責任において行うものとする。

(令6告示80・旧第14条繰下)

(経費)

第17条 事業の委託に要する費用の事業費単価及び保護者等が負担すべき利用者負担額は、別表のとおりとする。

2 実施施設の長は、児童等の養育及び保護が終了したときは、速やかに請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により実施施設の長から請求書の提出があったときは、速やかに審査を行い、適正であると認めたときは、事業費単価から利用者負担額を差し引いた額を支払うものとする。ただし、市長が認めた場合は、実施施設の長に事業費単価の額を支払うものとする。

4 保護者等は、事業の委託に要する利用者負担額を負担し、実施施設の長に支払うものとする。ただし、前項ただし書の規定により実施施設の長に事業費単価の額を支払った場合は、保護者等は、市長に利用者負担額を支払うものとする。

5 当該事業による養育及び保護のための児童等の移送に要する経費は、その保護者の負担とする。

(令4告示38・一部改正、令6告示80・旧第15条繰下・一部改正)

(関係機関との連携)

第18条 市長は、当該事業の実施に当たっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、母子相談所、民生委員児童委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

(令6告示80・旧第16条繰下)

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示80・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の子育て家庭ショートスティ事業実施要綱(平成8年社町制定)、子育て家庭ショートステイ事業実施要綱(平成8年滝野町制定)又は子育て家庭ショートステイ事業実施要綱(東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日告示第123号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

(令4告示38・一部改正)

 

2歳未満児・慢性疾患児

2歳以上児

緊急一時保護の母親

事業費単価(日額)

10,700円

5,500円

1,500円

利用者負担額

生活保護世帯(これに準ずる世帯を含む。)

0円

0円

0円

市民税非課税世帯

1,100円

1,000円

300円

その他の世帯

5,350円

2,750円

750円

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(平27告示123・令3告示63・令4告示38・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・令4告示38・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令6告示80・追加)

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(令6告示80・追加)

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(令6告示80・追加)

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(令6告示80・追加)

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(令3告示63・令4告示38・一部改正、令6告示80・旧様式第10号繰下・一部改正)

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加東市子育て短期支援事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第32号
平成27年12月28日 告示第123号
令和3年3月31日 告示第63号
令和4年3月31日 告示第38号
令和6年4月1日 告示第80号