○加東市老人及び心身障害者福祉施設ラポートやしろ条例
平成18年3月20日
条例第117号
(設置)
第1条 老人及び心身障害者の福祉向上を図るため、加東市老人及び心身障害者福祉施設ラポートやしろ(以下「施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 施設の位置は、加東市社25番地とする。
(業務)
第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター事業
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が障害者及び高齢者等の日常生活支援で必要と認めた業務
(平21条例5・平25条例2・平25条例31・一部改正)
(職員)
第4条 施設に必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(平19条例15・平21条例5・一部改正)
(休館日)
第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。
12月29日から翌年の1月3日までの間
2 市長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(平21条例5・一部改正)
(利用の許可)
第7条 施設を利用できる者は、介護保険法第7条第3項及び第4項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者(18歳以上である者に限る。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に該当する者とする。
2 前項に該当する者以外の者が施設を利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(平21条例5・一部改正)
(利用料)
第8条 施設を利用しようとする者は、規則で定める利用料を負担しなければならない。
(利用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用許可の取消し)
第10条 市長は、施設の管理上支障があると認めるときは、第7条の許可を取り消すことができる。
(原状回復の義務等)
第11条 施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務の全部又は一部
(2) 指定管理者に管理運営を行わせる施設の維持管理に関する業務
(3) 第8条に規定する利用料(指定管理者に行わせる業務に限る。)の納入に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
2 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、第8条に規定する利用料(指定管理者に行わせる業務に限る。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年6月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日条例第2号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月3日条例第31号)抄
この条例は、平成26年2月24日から施行する。