○加東市老人及び心身障害者福祉施設ラポートやしろ条例

平成18年3月20日

条例第117号

(設置)

第1条 老人及び心身障害者の福祉向上を図るため、加東市老人及び心身障害者福祉施設ラポートやしろ(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、加東市社25番地とする。

(業務)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター事業

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が障害者及び高齢者等の日常生活支援で必要と認めた業務

(平21条例5・平25条例2・平25条例31・一部改正)

(職員)

第4条 施設に必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(平19条例15・平21条例5・一部改正)

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。

12月29日から翌年の1月3日までの間

2 市長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(平21条例5・一部改正)

(利用の許可)

第7条 施設を利用できる者は、介護保険法第7条第3項及び第4項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者(18歳以上である者に限る。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に該当する者とする。

2 前項に該当する者以外の者が施設を利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平21条例5・一部改正)

(利用料)

第8条 施設を利用しようとする者は、規則で定める利用料を負担しなければならない。

(利用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し)

第10条 市長は、施設の管理上支障があると認めるときは、第7条の許可を取り消すことができる。

(原状回復の義務等)

第11条 施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務の全部又は一部

(2) 指定管理者に管理運営を行わせる施設の維持管理に関する業務

(3) 第8条に規定する利用料(指定管理者に行わせる業務に限る。)の納入に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

2 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、第8条に規定する利用料(指定管理者に行わせる業務に限る。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町老人等福祉施設ラポートやしろの設置及び管理に関する条例(平成8年社町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月3日条例第31号)

この条例は、平成26年2月24日から施行する。

加東市老人及び心身障害者福祉施設ラポートやしろ条例

平成18年3月20日 条例第117号

(平成26年2月24日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉(高齢者福祉)
沿革情報
平成18年3月20日 条例第117号
平成19年6月6日 条例第15号
平成21年3月6日 条例第5号
平成25年3月5日 条例第2号
平成25年12月3日 条例第31号