○加東市福祉施設ラポートやしろ条例
平成18年3月20日
条例第117号
(設置)
第1条 障害者、高齢者及び児童(以下「障害者等」という。)が日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援を行うことにより福祉向上を図るとともに、障害者等が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、加東市福祉施設ラポートやしろ(以下「施設」という。)を設置する。
(令7条例11・一部改正)
(位置)
第2条 施設の位置は、加東市社25番地とする。
(業務)
第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害者等の日常生活支援に関すること。
(2) 障害者等の各種相談に関すること。
(平21条例5・平25条例2・平25条例31・令7条例11・一部改正)
(職員)
第4条 施設に必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(平19条例15・平21条例5・一部改正)
(休館日)
第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。
12月29日から翌年の1月3日までの間
2 市長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(平21条例5・一部改正)
(使用の許可)
第7条 施設を使用できる者は、第3条の業務を行う者とする。
2 前項に規定する者が施設を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(平21条例5・令7条例11・一部改正)
(使用料)
第8条 施設の使用料は、無料とする。
(令7条例11・一部改正)
(使用許可の取消し)
第9条 市長は、施設の管理上支障があると認めるときは、第7条第2項の許可を取り消し、又は停止することができる。
(令7条例11・旧第10条繰上・一部改正)
(原状回復の義務等)
第10条 施設を使用する者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(令7条例11・旧第11条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務の全部又は一部
(2) 指定管理者に管理運営を行わせる施設の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(令7条例11・旧第12条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例11・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町老人等福祉施設ラポートやしろの設置及び管理に関する条例(平成8年社町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日条例第2号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月3日条例第31号)抄
この条例は、平成26年2月24日から施行する。
附則(令和7年3月3日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。