○加東市福祉施設ラポートやしろ規則
平成18年3月20日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市福祉施設ラポートやしろ条例(平成18年加東市条例第117号。以下「条例」という。)第12条の規定により、加東市福祉施設ラポートやしろ(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則3・一部改正)
(入館者の遵守事項)
第2条 施設に入館した者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、迷惑となるおそれがある物品若しくは動物の類を持ち込み、又は連れ込まないこと。
(3) 喫煙をしないこと。
(4) 許可なく火気を使用しないこと。
(5) 許可なく物品の販売、宣伝又は勧誘その他これらの類似行為をしないこと。
(6) 施設及び設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入館の拒否等)
第3条 市長は、次のいずれかに該当すると認める者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 泥酔者又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 前条の規定に違反し、又はそのおそれのある者
(使用許可の申請)
第4条 条例第7条第2項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請しなければならない。
(令7規則3・一部改正)
(使用許可の基準)
第5条 市長は、申請者が次のいずれかに該当すると認められるときは、当該使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力等の不法行為を行うおそれがある集団等の利益となるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障のあるとき。
(令7規則3・一部改正)
(決定及び通知)
第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、速やかに実態を調査し、使用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(令7規則3・一部改正)
(滅失及び損傷の届)
第7条 施設を使用中に施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届けなければならない。
(令7規則3・旧第9条繰上・一部改正)
(令7規則3・追加)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
(令7規則3・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町老人等福祉施設ラポートやしろの管理に関する規則(平成8年社町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月7日規則第3号)抄
この規則は、平成26年2月24日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第26号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年11月18日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月3日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例施行規則の一部改正)
2 加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例施行規則(平成27年加東市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略