○加東市老人及び心身障害者福祉施設ラポートやしろ規則
平成18年3月20日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市老人及び心身障害者福祉施設ラポートやしろ条例(平成18年加東市条例第117号。以下「条例」という。)第13条の規定により、加東市老人及び心身障害者福祉施設ラポートやしろ(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守事項)
第2条 施設に入館した者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、迷惑となるおそれがある物品若しくは動物の類を持ち込み、又は連れ込まないこと。
(3) 喫煙をしないこと。
(4) 許可なく火気を使用しないこと。
(5) 許可なく物品の販売、宣伝又は勧誘その他これらの類似行為をしないこと。
(6) 施設及び設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入館の拒否等)
第3条 市長は、次のいずれかに該当すると認める者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 泥酔者又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 前条の規定に違反し、又はそのおそれのある者
(利用許可の申請)
第4条 条例第7条第2項の許可を受けようとする者は、利用しようとする内容により、市長に申請しなければならない。ただし、地域包括支援センター事業を利用する場合にあっては、職員にその旨を申し出ることをもって足りる。
(利用許可の基準)
第5条 市長は、申請者が次のいずれかに該当すると認められるときは、当該利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力等の不法行為を行うおそれがある集団等の利益となるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障のあるとき。
(決定及び通知)
第6条 市長は、第4条の申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(利用料)
第7条 条例第8条の利用料は、次のとおりとする。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業に要する利用料は、別に定める。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める額から、同号及び同法第42条第3項に規定する額(介護保険法第49条の2に規定する場合にあっては、同条の規定により読み替えて適用される同法第41条第4項第1号及び第42条第3項に規定する額)を控除して得た額
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号に掲げる額
3 利用料は、利用月ごとに納付しなければならない。ただし、利用者の都合により利用の都度納付することができる。
(平27規則43・平30規則26・令2規則14・一部改正)
(特別の理由)
第8条 条例第9条の特別な理由は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用を受けている者
(2) 当該年度市民税非課税世帯の者
(滅失及び損傷の届)
第9条 施設を利用中に施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町老人等福祉施設ラポートやしろの管理に関する規則(平成8年社町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月7日規則第3号)抄
この規則は、平成26年2月24日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第26号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年11月18日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平30規則26・全改、令元規則18・一部改正)
種類 | 金額 | |
食材料費(おやつを含む。) | 610円 | |
施設使用料 | 500円 | |
入浴料 | 一般浴 | 200円 |
一般介助浴 | 400円 | |
特殊浴 | 710円 | |
おむつ | 実費 |