○加東市介護老人保健施設条例

平成18年3月20日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、加東市病院事業の附帯事業として設置する介護老人保健施設について必要な事項を定めるものとする。

(平28条例56・全改)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 加東市介護老人保健施設「ケアホームかとう」

(2) 加東市家原130番地

(事業)

第3条 施設は、疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人の自立を支援し、その家庭への復帰を促進するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション

(2) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション

(3) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護

(4) 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービス

(5) 法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション

(6) 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション

(7) 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護

(8) 前各号に掲げるもののほか、病院事業管理者が必要と認める事業

(平18条例228・平24条例12・平27条例14・平28条例56・一部改正)

(利用料)

第4条 施設を利用する者は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に規定するサービスに係る利用料は、法第41条第4項、第48条第2項及び第53条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(2) 居住費、滞在費、文書料、食費その他の日常生活に要する費用は、別表第1及び別表第2で定める額とする。ただし、別表第2に掲げる費用については、同表に定める金額(金額欄が実費額のものを除く。)に消費税及び地方消費税を加えた額とする。

(平27条例40・平28条例56・令6条例24・一部改正)

(利用料の減免)

第5条 病院事業管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条第2項第2号に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。

(平28条例56・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(平28条例56・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の加東行政事務組合老人保健施設の設置及び管理に関する条例(平成2年加東行政事務組合条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 第1条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間に限り、同条第1項中「第8条第25項」とあるのは「第7条第22項」と読み替える。

(平18条例228・一部改正)

4 第3条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間に限り、同条第1項第1号中「第8条第8項」とあるのは、「第7条第12項」と、同項第2号中「第8条第10項」とあるのは、「第7条第14項」と、同項第3号中「第8条第25項」とあるのは、「第7条第22項」と読み替える。

(平18条例228・一部改正)

(平成18年12月7日条例第228号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月6日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条第4号の改正規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号の政令で定める日から施行する。

(平成27年12月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした処分、手続その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属する事務であるものについては、施行日以後は病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前になされた市長に対する申請、届出その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属するものについては、施行日以後は病院事業管理者に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。

(令和元年9月4日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月1日条例第22号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年6月26日条例第24号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28条例56・追加、令元条例18・令3条例22・一部改正、令6条例24・旧別表・一部改正)

種類

対象となるサービスの種類

金額

食費

介護保健施設サービス

1日につき1,445円

短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護

朝食 1食につき395円

昼食及び夕食 1食につき525円

通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション

1食につき525円

居住費又は滞在費

介護保健施設サービス、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護

多床室 1日につき437円

従来型個室 1日につき1,728円

備考 法の規定により食費、居住費又は滞在費についての負担限度額が適用される者の食費、居住費又は滞在費は、当該負担限度額とする。

別表第2(第4条関係)

(令6条例24・追加)

種類

対象となるサービスの種類

金額

文書料

全てのサービス

1通につき1,500円

特別食

全てのサービス

実費

おむつ代

通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション

実費

その他の日常生活費

全てのサービス

実費

サービス提供とは関係のない費用


実費

加東市介護老人保健施設条例

平成18年3月20日 条例第118号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉(高齢者福祉)
沿革情報
平成18年3月20日 条例第118号
平成18年12月7日 条例第228号
平成24年3月6日 条例第12号
平成27年3月5日 条例第14号
平成27年12月1日 条例第40号
平成28年12月22日 条例第56号
令和元年9月4日 条例第18号
令和3年6月1日 条例第22号
令和6年6月26日 条例第24号