○加東市福祉タクシー事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第134号

(目的)

第1条 この告示は、重度心身障害者及び要介護認定者(以下「障害者等」という。)が利用する福祉タクシーの利用料金等の一部を助成することにより、障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平24告示74・令7告示91・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者のうち、加東市と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行う者(以下「指定事業者」という。)が運行する一般乗用旅客自動車又は同法第79条の規定による国土交通大臣の行う登録を受けて市が運行する自家用有償旅客運送自動車で、この告示に定めるところにより障害者等の利用に供するものをいう。

(平23告示45・平24告示74・平27告示80・一部改正)

(助成の対象者)

第3条 福祉タクシーの利用料金等の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、在宅の者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する施設(児童福祉法に基づく保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく幼保連携型認定こども園又は老人福祉法に基づく短期入所施設を除く。)に入所し、又は入居している者(当該施設に入所し、又は入居している者と同等の状態にあるものを含む。)でないものをいう。)のうち、申請時において次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級及び2級のもの、知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所において判定を受け、療育手帳の交付を受けている者で、Aと判定されたもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級のもの

(2) 要介護認定者。ただし、前号に該当する者を除く。

(平18告示158・平21告示47・平23告示45・平24告示74・平26告示86・平27告示39・平29告示85・令5告示26・令7告示91・一部改正)

(助成の申請)

第4条 福祉タクシーの利用料金等の助成を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した文書により市長に申請しなければならない。

(1) 助成対象者の氏名、住所、生年月日及び連絡先電話番号

(2) 次条第1項の規定による代理申請の場合は、代理人の氏名、住所、生年月日及び連絡先電話番号

(平24告示74・令7告示91・一部改正)

(代理による申請)

第5条 助成対象者の代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 助成対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から助成対象者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認めるもの

2 代理人が前条の申請を行うときは、当該代理人は前条の文書に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(平21告示47・追加、令7告示91・一部改正)

(利用券の交付)

第6条 市長は、前2条の申請があった場合は、その内容を審査し、第3条の規定に該当するものと認めたときは、利用券を前2条の規定による申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により交付する利用券の枚数は、助成対象者1人につき30枚とする。

(平21告示47・旧第5条繰下・一部改正、平23告示45・令7告示91・一部改正)

(利用券の有効期間)

第7条 利用券の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(平21告示47・旧第6条繰下、令7告示91・一部改正)

(助成額)

第8条 利用券1枚の助成額は、500円とする。

(平21告示47・旧第7条繰下・一部改正、平23告示45・一部改正)

(利用方法)

第9条 利用券の交付を受けた助成対象者(以下「利用者」という。)は、指定事業者の乗務員に利用券を提出し、乗車料金から前条の助成額に使用枚数を乗じた額を差し引いた額を支払うものとする。

2 指定事業者は、前条の助成額の1箇月分を集計し、乗務員に提出された利用券を添えて翌月10日までに市長に請求するものとし、市長は同月の末日までに当該請求額を指定事業者に支払うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、利用者は第2条に規定する自家用有償旅客運送自動車を利用する場合は、加東市自家用有償旅客運送条例(平成24年加東市条例第25号)第6条第4項の規定により利用券と引き換えに交付を受けた回数券を当該自家用有償旅客運送自動車の従事者に提出するものとする。

(平23告示45・全改、平24告示74・平27告示80・平29告示85・令7告示91・一部改正)

(利用券の紛失等の届出)

第10条 利用者は、利用券を紛失し、破損し、汚損し、又は盗難にあったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、利用券は、原則として再交付することができない。ただし、破損し、又は汚損した場合に限り、当該利用券との交換により再交付を受けることができる。

(平21告示47・旧第9条繰下)

(利用券の譲渡及び貸与の禁止)

第11条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平21告示47・旧第10条繰下)

(利用券の返還等)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに使用していない利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 利用者が第3条に規定する資格を喪失したとき。

(2) 利用券の有効期間の末日を経過したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用券が不用になったとき。

(平21告示47・旧第11条繰下、令7告示91・一部改正)

(不正使用等の禁止)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき。

(2) 利用券を不正に使用したとき。

(平21告示47・旧第12条繰下、平29告示85・令7告示91・一部改正)

(指定事業者)

第14条 指定事業者になろうとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 営業所一覧表

(2) 商業登録登記簿謄本(申請者が法人事業者である場合)又は代表者身分証明書(申請者が個人事業者である場合)

(3) 会社概要

(4) 取引先一覧表

(5) 決算書、財務諸表等の財務内容がわかる書類

(6) 前年度の国税及び地方税の納税証明書

(7) 印鑑証明書及び使用印鑑届

(8) 運輸局許可書(自動車乗車時に資格等の条件が付されている場合は、資格の証明書も提出すること。)

(9) 一般乗用旅客自動車の仕様及び写真

(10) 直近3箇月間の運行実績

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請があった場合は、市長はその内容を審査し、適切と認めたときは、申請者との間において指定事業者としての契約を締結するものとする。

3 前項の規定により締結した契約は年度ごとに更新するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、第1項各号の書類の再提出を求めることができる。

4 第1項第1号から第3号まで及び第7号から第9号までの書類の記載事項に変更が生じたときは、変更のあった書類を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(平27告示80・追加、平29告示85・令7告示91・一部改正)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平21告示47・旧第13条繰下、平27告示80・旧第14条繰下)

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平18告示158・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 第3条に規定する市町村民税所得割の課税の有無の判定については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間は、助成の対象者の属する世帯の世帯主又は他の世帯員が、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の適用を受けている場合は、市町村民税所得割非課税とみなす。

(平18告示158・追加)

(市町村民税所得割の課税の有無の判定に係る個人市町村民税特別税額控除の取扱い)

3 第3条に規定する市町村民税所得割の課税の有無の判定については、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の8及び第5条の12条の規定による令和6年度分及び令和7年度分の個人市町村民税特別税額控除をする前の市町村民税の所得割の額で行うものとする。

(令6告示96・追加)

附則(平成18年7月1日告示第158号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年6月20日告示第46号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成21年6月23日告示第47号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成22年2月2日告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の加東市福祉タクシー事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)第6条第1項の規定により交付された利用券は、当該利用券の有効期間の満了する日までの間は、この告示による改正後の第6条第1項の規定により交付された利用券とみなす。

3 この告示の施行の際、改正前の要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成23年4月19日告示第45号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成23年5月31日告示第52号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成23年9月6日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の加東市福祉タクシー事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)第6条第1項の規定により交付された利用券は、当該利用券の有効期間の満了する日までの間は、この告示による改正後の第6条第1項の規定により交付された利用券とみなす。

3 この告示の施行の際、改正前の要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成23年10月20日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の加東市福祉タクシー事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)第6条第1項の規定により交付された利用券は、当該利用券の有効期間の満了する日までの間は、この告示による改正後の第6条第1項の規定により交付された利用券とみなす。

3 この告示の施行の際、改正前の要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成24年9月28日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。ただし、別表及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の加東市福祉タクシー事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)第6条第1項の規定により交付された利用券は、当該利用券の有効期間の満了する日までの間は、この告示よる改正後の第6条第1項の規定により交付された利用券とみなす。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際、改正前の要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

附則(平成25年3月21日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の加東市福祉タクシー事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)第6条第1項の規定により交付された利用券は、当該利用券の有効期間の満了する日までの間は、この告示による改正後の第6条第1項の規定により交付された利用券とみなす。

3 この告示の施行の際、改正前の要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成26年4月21日告示第40号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

附則(平成26年12月25日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に交付されている改正前の加東市福祉タクシー事業実施要綱様式第2号の福祉タクシー利用券は、改正後の加東市福祉タクシー事業実施要綱様式第2号の福祉タクシー利用券とみなす。

附則(平成27年3月27日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月1日告示第80号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成29年5月26日告示第85号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年3月29日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加東市福祉タクシー事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に助成の申請をした者について適用し、同日前に助成の申請をした者については、なお従前の例による。

附則(令和6年6月20日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和6年11月28日告示第130号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年5月30日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月23日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定にかかわらず、令和6年度分の福祉タクシーの利用料金等の助成に係る利用券の有効期間については令和7年6月30日まで、令和7年度分の福祉タクシーの利用料金等の助成に係る利用券の有効期間については令和7年7月1日から令和8年3月31日までとする。

加東市福祉タクシー事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第134号

(令和7年6月23日施行)

体系情報
第9編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉(高齢者福祉)
沿革情報
◆ 平成18年4月1日 告示第134号
◇ 平成18年7月1日 告示第158号
◇ 平成19年6月20日 告示第46号
◇ 平成21年6月23日 告示第47号
◇ 平成22年2月2日 告示第3号
◇ 平成23年4月19日 告示第45号
◇ 平成23年5月31日 告示第52号
◇ 平成23年9月6日 告示第65号
◇ 平成23年10月20日 告示第75号
◇ 平成24年9月28日 告示第74号
◇ 平成25年3月21日 告示第13号
◇ 平成26年4月21日 告示第40号
◇ 平成26年12月25日 告示第86号
◇ 平成27年3月27日 告示第39号
◇ 平成27年6月1日 告示第80号
◇ 平成29年5月26日 告示第85号
◇ 平成30年3月30日 告示第46号
◇ 令和3年3月31日 告示第63号
◇ 令和5年3月29日 告示第26号
◇ 令和6年6月20日 告示第96号
◇ 令和6年11月28日 告示第130号
◇ 令和7年5月30日 告示第91号