○加東市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、社会適応が困難な高齢者に対し、短期間の宿泊による日常生活に対する指導に関し必要な事項を定め、高齢者の体調調整を図り、もって要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は加東市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
(管理)
第3条 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住するおおむね65歳以上の者で、社会適応が困難なものとする。
(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(2) 他の施設入所者に著しく迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要がある者
(実施施設)
第5条 この事業の実施施設(以下「実施施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 養護老人ホーム
(2) この事業を適切に実施することが認められる介護老人福祉施設
(宿泊の期間)
第6条 宿泊の期間は、1回につき原則として7日以内とする。ただし、市長が診断書等による内容審査の結果、宿泊期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(申請)
第7条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)に日常生活動作能力調査表(別紙)を添えて、市長に提出するものとする。
(決定等)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、宿泊の可否を決定するものとする。
(費用の負担)
第9条 利用者は、宿泊に要する費用のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。ただし、生活保護世帯等については減額し、又は免除することができる。
(1) 送迎に要する費用、理美容代等の日常生活上必要な経費
(2) 宿泊に要する費用のうち、前号を除いた費用の1割
(委託料)
第10条 市長は、入所に要する費用から、前条第1号に規定する費用を控除した額を委託料として支払う。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年社町要綱第11号)、滝野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成15年滝野町制定)又は東条町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)