○加東市老人日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、加東市とする。
(用具の種目及び給付対象者)
第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる者(加東市重度心身障害者(児)日常生活用具費の給付に関する要綱(平成18年加東市告示第218号)に規定する対象者を除く。)とする。
(平22告示18・一部改正)
(用具の給付の実施)
第4条 用具の給付は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申請により行うものとする。
3 市長は、前2項の申請があったときは、その必要性を検討した上で決定し、申請者に通知するものとする。
4 給付を行う用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ、決定する。この場合において、必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。
5 用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
(平22告示18・一部改正)
(費用の請求)
第5条 用具を給付した業者が市長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(給付台帳の整備)
第6条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年社町要綱第3号)又は滝野町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年滝野町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第18号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(平22告示18・一部改正)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用できるものであること。 | 41,000円 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるものであること。 | 15,500円 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火できるものであること。 | 28,700円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | おおむね65歳以上であって、聴覚機能の低下に伴い日常生活上必要と認められるひとり暮らし老人等 | 声、声音等を視覚、触覚等により知覚できるものであること。 | 87,400円 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 | 新規設置 83,300円 切替 2,000円 |
別表第2(第4条関係)
(平22告示18・一部改正)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 無料 |
B | 生計中心者の前年所得税非課税世帯 | 無料 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
備考 申請書が1月から6月までの間に受理された場合にあっては、「前年所得税課税年額」とあるのは「前々年所得税課税年額」とする。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)