○加東市緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし老人及び身体障害者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、加東市とする。ただし、事業の実施の決定等を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「受託事業者」という。)に事業の一部を委託することができるものとする。

2 受託事業者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 24時間365日体制で、受託した事業を実施できる者

(2) 緊急通報に対する適切な対応、助言等を行うことができる保健師又は看護師を配置する者

(平27告示99・一部改正)

(緊急通報受信センター)

第3条 緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)は、受託事業者の事務所に置く。

2 受信センターは、緊急通報システムの受信、近隣協力者への連絡及び関係機関との連携に関することを行う。

(平19告示1・追加、平23告示30・平27告示99・一部改正)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に居住する者で、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めた者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等

(3) 高齢夫婦等の世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める者

(平19告示1・旧第3条繰下)

(申請)

第5条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(平19告示1・旧第4条繰下、平26告示2・一部改正)

(貸与の決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、申請者の状況等を調査の上、民生委員の意見を参考にして、利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平19告示1・旧第5条繰下、平26告示2・一部改正)

(機器の貸与)

第7条 市長は、前条により決定した利用者に対し、次に掲げる機器を無償で貸与する。

(1) 端末送信機本体

(2) ペンダント受信機

(3) ペンダント発信機

(平19告示1・旧第6条繰下、令元告示43・一部改正)

(機器の管理)

第8条 機器の貸与を受けた利用者は、善良な管理者の注意をもって貸与された機器を使用するとともに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、貸与された機器を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(平19告示1・旧第7条繰下)

(届出)

第9条 利用者は、次に掲げる事項に変更又は異動があった場合は、速やかに緊急通報システム届出事項変更(異動)届出書(様式第3号)により届け出るものとする。

(1) 利用者の住所及び電話番号

(2) 利用者のかかりつけの医療機関又は主治医

(3) 利用者の身体の大きな変化

(4) 親族の連絡先の変更

(5) 長期間の不在とその後の帰宅

(6) 第4条各号に該当しなくなったとき。

(平19告示1・旧第8条繰下・一部改正)

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報システム利用取消通知書(様式第4号)により、利用の取消しを通知し、貸与機器を回収するものとする。

(1) 第4条各号に該当しないと認めるとき。

(2) 施設等に入所(入院)したとき。

(3) 緊急通報システム利用取消申出書(様式第5号)の提出があったとき。

(平19告示1・旧第9条繰下・一部改正)

(利用者の負担)

第11条 利用者は、機器使用にかかる電気代、電話の回線使用料(福祉電話を除く。)、電話の通話料、利用者の過失により機器を損傷した場合の修繕料、機器を亡失した場合のその機器(ペンダント発信機のみの亡失であってもペンダント受信機の購入が同時に必要な場合はその機器も含む。)の購入代金及び同一家屋内について当初設置した場所を変更する場合の移設費を全額負担し、利用者が直接移設業者等に支払うものとする。

(平19告示1・追加、令元告示43・一部改正)

(関係機関等)

第12条 市長は、関係機関等と密接な連携及び協力関係を保ち、この事業の円滑な推進を図るものとする。

(平19告示1・旧第11条繰下)

(近隣協力者)

第13条 市長は、民生委員の協力を得て、この事業の基盤となる地域支援協力体制を確立するため、近隣協力者を設ける。

2 近隣協力者は、民生委員を含め利用者1世帯につきおおむね4人を確保するものとする。

3 近隣協力者は、次に掲げる活動を行う。

(1) 受信センターとの緊密な連携のもとに、利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果について、受信センター及び必要な関係機関に連絡すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために必要な活動を行うこと。

(平19告示1・追加)

(報告義務)

第14条 受託事業者は、月ごとの業務状況を当該月の翌月10日までに、緊急通報システム月次報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。

(平27告示99・追加)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平19告示1・旧第13条繰下、平27告示99・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに合併前の社町緊急通報システム事業実施要綱(平成2年社町要綱第2号)、滝野町緊急通報システム事業実施要綱(平成2年滝野町要綱)又は東条町緊急通報システム事業実施要綱(平成2年東条町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月15日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市緊急通報システム事業実施要綱の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第30号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月22日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に決定のあった緊急通報装置の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前に決定のあった緊急通報装置の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成27年8月7日告示第99号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、この告示の施行の日以後に決定のあった緊急通報装置の利用に係る利用者の負担について適用し、同日前に決定のあった緊急通報装置の利用に係る利用者の負担については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平19告示1・全改、令元告示43・令3告示63・一部改正)

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(平19告示1・令3告示63・一部改正)

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(平19告示1・令3告示63・一部改正)

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(平19告示1・令3告示63・一部改正)

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(平19告示1・令3告示63・一部改正)

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(平27告示99・追加)

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加東市緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉(高齢者福祉)
沿革情報
平成18年3月20日 告示第47号
平成19年1月15日 告示第1号
平成23年3月31日 告示第30号
平成26年1月22日 告示第2号
平成27年8月7日 告示第99号
令和元年12月26日 告示第43号
令和3年3月31日 告示第63号