○加東市家族介護手当事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、在宅高齢者(第2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。)を介護している家族に家族介護手当(以下「手当」という。)を支給することに関し必要な事項を定め、当該介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図り、もって要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、加東市とする。
(支給対象者)
第3条 この事業における支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する市内に住所を有する65歳以上の在宅高齢者又は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第4項第2号に規定する第2号被保険者であって介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病に該当するもの(以下「在宅高齢者等」という。)と同居し、又は同居相当と市長が認める者で、現に主として当該在宅高齢者等を介護しているもの(以下「介護者」という。)とする。
(2) 在宅高齢者等が法第27条に基づく要介護認定の結果、要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号又は同項第5号に該当するものと認められること。
(3) 在宅高齢者等が過去1年間に法第40条に規定する介護給付(以下「介護保険のサービス」という。ただし、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を合わせて7日以内の利用をした場合を除く。)を受けていないこと。この場合において、介護保険のサービスを受けていない期間を算定するに当たり、病院又は診療所に入院した期間は、算入しないものとする。
(平27告示122・一部改正)
(受給資格の消滅)
第4条 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格は、消滅する。
(1) 在宅高齢者が死亡したとき。
(2) 在宅高齢者が市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 在宅高齢者又はその介護者が前条に掲げる要件を備えなくなったとき。
(4) 介護者が在宅高齢者を介護しなくなったとき。
(手当の額)
第5条 手当の額は、在宅高齢者1人につき年額10万円とする。
(支給時期)
第8条 手当は、第3条に掲げる要件に該当することが確認されたときに支給するものとする。ただし、当該年度内において加東市在宅老人介護手当の支給に関する要綱(平成18年加東市告示第48号)に基づく在宅老人介護手当の支給が見込まれるときは、その支給を併せて行うため、支給時期を変更することができる。
(資格喪失通知)
第10条 市長は、在宅高齢者等又はその介護者の受給資格が消滅したときは、家族介護手当資格喪失通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(受給権の保護)
第11条 手当を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(手当の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該手当を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町家族介護手当支給事業実施要綱(平成13年社町要綱第6号)、滝野町家族介護手当支給に関する規則(平成13年滝野町規則第19号)又は東条町家族介護慰労事業実施要綱(平成13年東条町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日告示第122号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27告示122・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)