○加東市訪問看護事業の運営及び訪問看護ステーション条例
平成18年3月20日
条例第122号
(趣旨)
第1条 この条例は、加東市病院事業の附帯事業として設置する訪問看護ステーションについて必要な事項を定めるものとする。
(平28条例56・全改)
(名称及び位置)
第2条 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 加東市訪問看護ステーション
(2) 位置 加東市家原85番地
(平19条例8・平21条例26・平26条例8・一部改正)
(運営の目的)
第3条 訪問看護事業は、疾病、負傷等により居宅において継続して療養を受ける状態にあり、主治医が訪問看護を必要と認めた者に対し、看護師その他厚生労働省令で定める者がその者の居宅を訪問し、療養上の生活又は診療の補助を行うことによって、居宅における療養生活を支援し、生活の質の確保に資するために実施する。
(平28条例56・追加、令5条例24・一部改正)
(運営の方針)
第4条 訪問看護ステーションは、前条に規定する目的を達成するため、地域との結びつきを重視し、他の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図りながら、総合的な居宅サービスの実現に努めなければならない。
(平28条例56・旧第3条繰下・一部改正)
(経費)
第5条 訪問看護に係る経費は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額とする。
(平20条例10・平20条例14・一部改正、平28条例56・旧第4条繰下、平30条例51・令5条例24・一部改正)
(経費の一部負担)
第6条 訪問看護を受けた者は、経費の一部として管理規程に定める額を負担しなければならない。
(平28条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、訪問看護事業の運営に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(平28条例56・旧第6条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町訪問看護事業の運営及び訪問看護ステーションの設置に関する条例(平成12年社町条例第22号)又は東条町訪問看護事業の運営及び訪問看護ステーションの設置に関する要綱(平成12年東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月2日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の加東市訪問看護事業の運営及び訪問看護ステーション条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした処分、手続その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属する事務であるものについては、施行日以後は病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前になされた市長に対する申請、届出その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属するものについては、施行日以後は病院事業管理者に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(平成30年12月3日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。