○加東市人生いきいき住宅助成事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)をはじめ、すべての市民が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができる住環境を整備するため、住宅を社会公共財という視点から、高齢者等に対応した既存住宅の改造等に要する経費を助成し、もって長寿社会に対応した人にやさしい住まいづくりと福祉のまちづくりの理念を実現することを目的とする。
(平28告示74・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、加東市とする。
(1) 改造 既存の建築物の構造耐力上主要な部分(建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の面からみて主要な部分であって、筋交いの入った構造耐力上必要な壁、柱等をいう。)の変更を伴わない新たな部品の取付け、設備の更新等をいう。
ア 木造住宅の耐震診断と補強方法(国土交通省住宅局建築指導課監修)又は2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)による一般診断又は精密診断
イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添による耐震診断(木造住宅に関する部分を除く。)
ウ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断
エ 上記アからウまでに掲げる方法と同等と認められる耐震診断
オ 次号に規定する簡易耐震診断
ア 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(建設省住宅局監修)によるわが家の耐震診断
イ 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(国土交通省住宅局監修)による一次診断
ウ 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断(建設省住宅局監修)に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断
エ 耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修基準(建設省住宅局監修)に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断
(平28告示74・全改)
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳の交付を受けた者
(3) 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者
(令4告示31・一部改正)
(対象経費等)
第5条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、生涯にわたり自宅で生活を希望する対象者が属する世帯がその身体状況に応じた既存住宅の改造を行う場合、別に定める加東市住まいの改良相談員(以下「改良相談員」という。)が必要と認める範囲の改造に要する経費で次に掲げる条件を満たす額とする。
(1) 前条第1号に該当する者が属する世帯では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業の住宅改修費の給付対象となる場合は、当該事業の住宅改修費を含む額
(2) 前条第3号に該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を含む額
2 前項の規定は、集合住宅については原則として専用部分の住宅改造に限り適用するものとし、賃貸住宅については入居者が改造する場合は、所有者の許可又は承認を得ていることを条件に適用するものとする。
(1) 昭和56年5月以前に建築された住宅
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
(3) わが家の耐震診断推進事業による耐震診断(平成12年度から平成14年度までに実施した耐震診断に限る。)を受けていない住宅
(4) 過去に耐震診断を受けていない住宅
(5) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅
(平18告示219・平20告示56・平24告示57・平25告示32・平28告示74・平31告示53・令4告示31・一部改正)
(対象工事の指導等)
第6条 市長は、前条の対象工事に対し改良相談員を訪問させ、確認、指導、助言等を行うものとする。
(助成申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人生いきいき住宅助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事見積書(工事部位ごとの金額内訳があるもの)
(2) 設計書及び図面
(3) 工事承諾書(借家に入居している者)
(4) 世帯の住民票謄本
(5) 世帯全員の当該年度市民税課税証明書及び前年分確定申告書の写し又は源泉徴収票
(6) 改造予定箇所の写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平30告示58・一部改正)
(平30告示58・一部改正)
ア 第4条第1号に該当する者が属する世帯で、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の住宅改修費の給付対象となる世帯では、当該住宅改修費給付限度額
イ 第4条第3号に該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費限度額又は介護予防住宅改修費限度額
2 住宅改造と合わせて簡易耐震診断を受ける場合においては、前項第1号中「1,000,000円」とあるのは「1,000,000円から第5条第4項に規定する簡易耐震診断に係る対象経費と別表に掲げる世帯階層区分に応じ同表の簡易耐震診断の欄に定める助成額を比較して少ない方の額(以下この項において「簡易耐震診断助成額」という。)を控除した額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に簡易耐震診断助成額を加算した額」とする。
(平18告示219・平20告示56・平25告示32・平28告示74・平31告示53・令4告示31・一部改正)
(変更申請等)
第10条 申請者が助成決定後に工事内容の変更をしようとする場合は、人生いきいき住宅助成事業変更申請書(様式第3号)に変更後の工事見積書、設計書及び図面を添えて提出し、事前に市長の承認を受けるものとする。
(平30告示58・一部改正)
(完了届)
第11条 申請者は、工事完了後、速やかに人生いきいき住宅助成事業完了届(様式第5号)、工事代金領収書(写し)その他必要書類を市長に提出しなければならない。
(平20告示56・平30告示58・一部改正)
(平30告示58・一部改正)
(平30告示58・一部改正)
(助成金の交付)
第14条 市長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、助成事業を決定した申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 工事の未着手、休止又は中止のとき。
(3) この告示又はこれに基づく指示に違反したとき。
(平30告示58・一部改正)
(助成金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(介護保険制度等の優先使用等)
第17条 住宅改造・特別型において、第4条第1号の対象となる世帯で、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の住宅改修費の対象となる者を含む世帯にあっては、当該住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、一体的に行うものとする。ただし、対象者に障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の住宅改修の対象となる工事の必要がない場合は、この限りでない。
2 住宅改造・特別型において、第4条第3号の対象となる世帯にあっては、介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、関係機関と連携の上、一体的に行うものとする。ただし、対象者に介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修の対象となる工事の必要がない場合は、この限りでない。
(平18告示219・平20告示56・平25告示32・平28告示74・令4告示31・一部改正)
(再度の助成)
第18条 当該事業の助成を受けた世帯は、再度当該事業の助成を受けることはできず、また、他の助成事業と重ねて当該事業の助成を受けることはできない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、再度当該事業の助成を認めることができる。
(1) 身体機能の低下等により、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合
(2) 当該事業の助成を受けた世帯で新たな対象者が生じ、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合
(3) 住宅改造・特別型については、著しく要介護状態が重くなった場合等で、以前に受給した介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の額にかかわらず、改めてその時点での支給限度基準額までの住宅改修費の受給が可能となった場合
(平20告示56・一部改正)
(台帳の整理)
第19条 市長は、当該事業に係る状況を明確にするため台帳を整備するものとする。
(平20告示56・追加)
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20告示56・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱(平成7年社町要綱第9号)、滝野町人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱(平成16年滝野町制定)又は東条町人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱(平成16年東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(世帯階層区分に係る個人市町村民税特別税額控除及び所得税額特別控除の取扱い)
3 別表住宅改造・特別型の部Bの項に規定する市民税非課税、同部Cの項に規定する市民税均等割のみ課税及び同部Dの項に規定する市民税所得割及び均等割課税に係る判定については、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の8及び第5条の12条の規定による令和6年度分及び令和7年度分の個人市町村民税特別税額控除をする前の市民税の額で行うものとし、同部Cの項及びDの項に規定する所得税非課税並びに同部Eの項及びFの項に規定する所得税課税及び所得税額に係る判定については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3の規定による令和6年度分における所得税額特別控除をする前の所得税の額で行うものとする。
(令6告示99・追加)
附則(平成18年12月26日告示第219号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱及び加東市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年7月1日告示第56号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第32号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第74号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第58号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第53号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第28号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日告示第99号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第4条、第9条関係)
(平20告示56・平24告示57・平28告示74・平31告示53・令元告示28・一部改正、令4告示31・旧別表第1・一部改正、令6告示99・一部改正)
区分 | 世帯階層区分 | バリアフリー改造 | 簡易耐震診断 | |
助成率 | 助成額 上段:木造 下段:非木造 | |||
住宅改造・特別型 | A | ・生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 3/3 | 3,150円 6,350円 |
B | ・生計中心者が当該年度分市民税非課税の世帯 | 9/10 | 3,000円 6,000円 | |
C | ・生計中心者が前年分所得税非課税で、当該年度分の市民税均等割のみ課税の世帯 | 9/10 | ||
D | ・生計中心者が前年分所得税非課税で、当該年度分の市民税所得割及び均等割課税の世帯 | 2/3 | 2,000円 4,000円 | |
E | ・生計中心者が前年分所得税課税で、その所得税額が70,000円以下の世帯(当該生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が8,000,000円を超過している世帯又は当該生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が6,000,000円を超過している世帯を除く。) | 1/2 | ||
F | ・生計中心者が前年分所得税課税で、その所得税額が70,000円を超える世帯(当該生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が8,000,000円を超過している世帯又は当該生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が6,000,000円を超過している世帯を除く。) | 1/3 | 1,000円 2,000円 |
(注1) 給与収入金額とは住民税納税通知書等の支払給与の総額(税込年収)をいい、所得金額とは納税証明書等の所得金額をいう。ただし、所得税法上の譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得の所得金額を含まないものとする。
(注2) 所得税額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 申請書が1月から6月までの間に受理された場合にあっては「前年分所得税」とあるのは「前々年分所得税」とし、申請書が4月から6月までの間に受理された場合にあっては「当該年度分の市民税」とあるのは「前年度分の市民税」とする。
(平30告示58・令3告示63・令4告示31・一部改正)
(平30告示58・令3告示63・令4告示31・一部改正)
(平30告示58・令3告示63・一部改正)
(平30告示58・令3告示63・令4告示31・一部改正)
(平30告示58・令3告示63・令4告示31・一部改正)
(平30告示58・令3告示63・令4告示31・一部改正)
(平24告示57・平30告示58・平31告示53・令3告示63・令4告示31・一部改正)
(平30告示58・令3告示63・令4告示31・一部改正)
(平30告示58・令3告示63・令4告示31・一部改正)