○加東市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人クラブ等(老人クラブ及び老人クラブ連合会をいう。以下同じ。)が老人の知識及び経験を生かし、生きがい及び健康づくりのための多様な社会活動が行われ、老後の生活を豊かなものにするとともに明るい長寿社会に資するため、補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22告示27・令2告示97・一部改正)
(1) 老人クラブ 次に掲げる要件を全て満たす団体をいう。
ア 市内に結成されたクラブであって、会員の年齢は、おおむね60歳以上であること。ただし、老後の社会活動の円滑な展開に資するため、60歳未満の会員の加入を妨げないものとすること。
イ 会員は、クラブ活動が円滑に行われる程度の同一地区内に居住する者であること。ただし、同一地区で組織することが困難な場合は、当該地区を越える区域における活動形態別の組織化を妨げないものとすること。
ウ 会員の互選による代表者1人を置いていること。
エ 運営は、会員により自主的に行われるものであること。
オ クラブ活動費に充てるため、会員から定期的に会費を徴収していること。
カ クラブ活動に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管するものであること。
(2) 会員数 当該年度4月1日に老人クラブに加入している人数をいう。
(3) 単位老人クラブ 会員数が30人以上の老人クラブをいう。
(4) 小規模老人クラブ 会員数が15人以上29人以下の老人クラブ(同地区内に他の老人クラブが存在する場合を除く。)をいう。
(5) 老人クラブ連合会 次に掲げる要件を全て満たす団体をいう。
ア 市を対象地域とし、老人クラブによって組織されていること。
イ 代表者として会長及びこれを補佐する副会長その他必要な役員を置いていること。
ウ イに掲げる者のほか、適任者による活動別リーダーを置いていること。
エ 事務局は、自主的に設置運営するよう努めていること。
オ 目的を達成するために必要に応じて、委員会等を設置していること。
カ 運営は、老人クラブの意向を反映し、自主的に行われるものであること。
キ 事業の適正かつ円滑な実施を図るため、会則を設けていること。
ク 原則として、老人クラブからの会費をもって運営していること。
ケ 活動に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管するものであること。
(平30告示53・追加)
(補助対象事業等)
第3条 市長は、予算の範囲内において、この告示に基づき事業に要する経費の一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業の目的、内容、補助金の額等は別表に掲げるとおりとする。
(平22告示27・全改、平30告示53・旧第2条繰下)
(3) 会員名簿(様式第4号)
(平22告示27・令2告示97・一部改正)
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行う。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付し、又は指示することができる。
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払し、又は分割払することができる。
(令2告示97・一部改正)
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(令2告示97・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第7条の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
2 現在補助金を受けている老人クラブ等が次の各号のいずれかに該当したときは、その代表者は速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 代表が変更になったとき。
(2) 解散したとき。
(平30告示53・一部改正)
(指導及び監査)
第12条 市長は、老人クラブ等の運営について適切な指導を行うとともに、必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱(平成9年社町制定)、滝野町老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱(平成10年滝野町制定)又は東条町老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱(平成9年東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第27号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第32号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第53号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月17日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第111号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22告示27・全改、平23告示27・平26告示32・平30告示53・令2告示97・令5告示19・令5告示111・一部改正)
補助事業名 | 補助対象事業 | 補助対象団体 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
老人クラブ助成事業 | 高齢者の知識及び経験を生かし、生きがい及び健康づくりのための多様な社会活動を通じ、老後の生活を豊かなものとするとともに明るい長寿社会づくりに資することを目的とするボランティア活動、生きがいを高めるための各種活動、健康づくりに係る各種活動その他社会活動を総合的に実施する事業で、相当数の会員が常時参加し、年間を通じて恒常的かつ計画的に行うもの | 単位老人クラブ | 3,500円×活動延月数 | 賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額 |
小規模老人クラブ | 3,500円×活動延月数×1/3 | ||||
老人クラブボランティア活動事業 | 会員が「街を美しくする運動」の一環として、地域内の公共的施設等住民が共同で利用する個所において、老人クラブボランティア活動として、地域美化活動に努めるなど、長年者として地域の模範となることを目的とする事業で、次に掲げる事業を参考として、独自に実施するもの (1) 地域内道路の清掃 (2) 社寺の境内及び駐車場の清掃管理 (3) 地域内公的施設及び附属施設の清掃管理 (4) 学童保育児の通学路清掃及び安全点検 (5) カーブミラー・ガードレール・防犯灯等安全施設の点検及び通報 (6) 地域内花壇の植樹・清掃等維持管理 | 単位老人クラブ | 市予算で定める額 | ||
小規模老人クラブ | 市予算で定める額 | ||||
老人クラブ活動強化推進事業 | 地域の老人クラブ活動の活性化を図ることを目的とする老人クラブ助成事業に基づき次に掲げる活動を行う事業で、兵庫県の重点施策への取組を推進するもの (1) 共生型助け合い活動 ア 子育て支援に寄与する活動 イ 高齢者等への友愛活動その他の見守り活動に寄与する活動 ウ 世代や属性を問わない地域の助け合い活動 (2) 会員加入促進活動 (3) 地域活動の再開 (4) 健康づくり(健康体操等)の実施・普及促進活動 ア いきいきクラブ体操、いきいき百歳体操又はラジオ体操の実施・普及促進活動 イ その他高齢者の健康づくり・介護予防のための体操等の実施・普及促進活動 | 加東シニアクラブ連合会に加入している単位老人クラブ | (1)(2)(3)を実施する場合は年45,600円、(4)を実施する場合は年6,000円。ただし、活動延月数が12に満たない場合は、月割りとする。 | ||
小規模老人クラブ | (1)(2)(3)を実施する場合は年22,800円、(4)を実施する場合は年3,000円。ただし、活動延月数が12に満たない場合は、月割りとする。 | ||||
老人クラブ連合会活動促進事業 | 高齢者の社会活動を促進するため、老人クラブに対する指導事業及び高齢者の幅広い社会活動の促進のための諸事業を行うことを目的に、老人クラブ及び兵庫県老人クラブ連合会等と連携し、市を単位とした広域的な事業として展開するもので次に掲げるもの (1) 老人クラブの役員及び活動別リーダーの研修を実施し、資質の向上を図るもの (2) 老人クラブの実情や要望を把握するとともに、新規の活動の開拓、活動の場の確保及び活動別の組織化を図るもの (3) 老人クラブの参加によって、行事及び催し物を開催し、老人クラブの連携と意識の向上及び地域の高齢者との交流を通した仲間づくりの促進並びに他世代との交流を図るもの (4) 外部からの指導者・協力者の受入れを行い、老人クラブの活動の充実を図るもの (5) 老人クラブの発展、高齢者の社会的地位の向上等を図るために調査及び研究を行うとともに高齢者及び老人クラブ活動に対する地域社会の理解を深めるために啓発広報等多様な活動を実施するもの (6) 子どもを見守る活動、次世代育成支援、高齢者の孤立防止、防災等地域の支え合いに資する各種事業を実施するもの (7) 若手高齢者による組織の設置や若手高齢者のサークル、グループ活動などの促進に資する各種事業を実施するもの (8) 生きがいと健康づくりに資する各種事業を実施するもの (9) 兵庫県老人クラブ連合会、他の市町老連その他関係機関(団体)との連携を図るもの | 加東シニアクラブ連合会 | 市長が老人クラブ連合会の運営補助に必要と認める額 |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平30告示53・全改)
(平30告示53・全改、令2告示97・一部改正)
(平30告示53・全改)
(平30告示53・全改、令2告示97・一部改正)
(令5告示19・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平30告示53・全改)
(平30告示53・全改、令2告示97・一部改正)
(令4告示3・全改)
(令4告示3・全改)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令2告示97・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)