○加東市住宅改造(リフォーム)ヘルパー運営要綱

平成18年3月20日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者又は身体障害者が住み慣れた地域で、本人の能力が生かせ、かつ、介護者が介護しやすい住まいに改造することについて、将来予測も含めた総合的な相談及び指導を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、おおむね65歳以上の要介護者(65歳未満の初老期認知症者含む。)及び身体障害者で、年齢、身体状況、家族構成、家庭の状況から居宅等の改造を希望する者とする。

2 前項以外であっても、相談内容が前条の趣旨に合致する者である場合は、対象者とする。

(活動内容)

第3条 リフォームヘルパーのサービス内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉、保健、建築関係専門員が連携し、住宅の改築、改造及び介護、福祉機器等利用の相談に関して、直接本人宅を訪問し、障害状況、住宅環境、家族関係及び保健福祉サービスの活用状況等、介護にかかわる者の意見を聴き、機能検討、目標設定を行い、後に移動方法及び改造必要内容を相談者に報告する。

(2) 住宅改修及び介護福祉機器等の助成、融資等の制度活用の適用調整を行う。

(3) 工事施工業者決定後の改造内容についての連絡調整を行う。

(4) 必要に応じ、関係機関との連絡調整を行う。

(5) 施工後の評価及び利用対象者に対する指導を行う。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉サービスが必要な者への情報提供を行う。

(構成員)

第4条 リフォームヘルパーは、次の職員及び関係者により構成する。

(1) 保健・福祉関係

加東市地域包括支援センター 社会福祉士 1人

〃 保健師 1人

加東市訪問看護ステーション 理学療法士 1人

(2) 建築関係 建築士 1人

(3) 住宅改修事務担当者 1人

2 前項のほか、意見、情報提供等の必要があると認められる場合は、他機関の関係者の出席を求めることができる。

(費用弁償)

第5条 リフォームヘルパー構成員のうち、民間からの出席者については、介護保険訪問介護の身体介護中心の報酬を適用する。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

加東市住宅改造(リフォーム)ヘルパー運営要綱

平成18年3月20日 告示第56号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉(高齢者福祉)
沿革情報
平成18年3月20日 告示第56号