○加東市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平28規則54・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(平28規則54・一部改正)

(指定介護予防支援の委託の届出等)

第4条 施行規則第140条の35第1項に係るものにあっては指定介護予防支援の委託の届出書(様式第4号)により、同条第2項に係るものにあっては指定介護予防支援の委託の変更届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

(平28規則54・一部改正)

(指定の更新)

第5条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業者指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

(平19規則27・追加、平28規則54・一部改正)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(平19規則27・旧第5条繰下)

(公示)

第7条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平19規則27・旧第6条繰下、平28規則54・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則27・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年12月10日規則第27号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年4月6日規則第54号)

この規則は、公布日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(平20規則29・令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平28規則54・令3規則14・一部改正)

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(平28規則54・令3規則14・一部改正)

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(平19規則27・追加、令3規則14・一部改正)

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加東市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日 規則第142号

(令和3年4月1日施行)