○加東市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平28規則58・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 法78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。

(平28規則58・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(平28規則58・一部改正)

(指定の更新)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

(平19規則28・追加、平28規則58・一部改正)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(平19規則28・旧第5条繰下)

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則28・旧第7条繰下、平28規則58・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年12月10日規則第28号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年5月11日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第1号及び様式第5号の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則58・令3規則14・一部改正)

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(平20規則29・令3規則14・一部改正)

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(平28規則58・全改、令3規則14・一部改正)

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(平28規則58・追加、令3規則14・一部改正)

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(平28規則58・旧様式第4号繰下、令3規則14・一部改正)

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(平19規則28・追加、平28規則58・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則14・一部改正)

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加東市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年4月1日 規則第143号

(令和3年4月1日施行)