○加東市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則16・一部改正)
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項及び第140条の26第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平28規則58・令6規則16・一部改正)
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5各項及び第115条の15各項の規定による届出は、施行規則第131条の13第5項及び第140条の30第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平28規則58・令6規則16・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平28規則58・令6規則16・一部改正)
(指定の更新)
第5条 第2条の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(平19規則28・追加、平28規則58・令6規則16・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(平19規則28・旧第5条繰下)
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(平19規則28・旧第7条繰下、平28規則58・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成19年12月10日規則第28号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年5月11日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第1号及び様式第5号の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の加東市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、加東市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び加東市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長が受理した申請又は届出については、この規則による改正後の各規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。