○加東市自立支援医療費の支給手続等に関する規則

平成18年4月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する自立支援医療費(精神通院医療を除く。以下「自立支援医療費」という。)の支給手続に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第15号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則16・平25規則26・一部改正)

(支給認定申請)

第2条 法第53条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定に係る申請は、市長に行うものとする。

(支給認定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、自立支援医療費の支給の要否を認定し、申請者に通知するものとする。

(医療受給者証の交付等)

第4条 市長は、前条の規定による自立支援医療費の支給認定を行った者(以下「医療受給者」という。)に法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する医療受給者証交付の際、必要に応じて、令第35条第1項に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」)を管理するための帳票を合わせて交付するものとするものとする。

(支給認定の変更)

第5条 令第32条に規定する申請内容の変更の届出は、その事実が発生してから14日以内に医療受給者証を添え、医療受給者が市長に届け出なければならない。

2 前項の届出において、当該届出に係る事項が施行規則第35条第1項各号(第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項のときは、市長は、当該届出に係る変更事項を医療受給者証に記載し、これを医療受給者に返還するものとする。

3 第1項の届出において、当該届出に係る事項が負担上限月額の算定のために必要な事項のときは、市長は、負担上限月額の変更の要否を決定し、医療受給者に通知するものとする。

4 前項の規定により負担上限月額の変更の決定を行ったときは、市長は、当該決定に係る負担上限月額を医療受給者証に記載し、これを医療受給者に返還するものとする。

(受給者証の再交付)

第6条 令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、市長に行うものとする。この場合において、破損又は汚損を理由として再交付を受けようとするときは、医療受給者証を添えなければならない。

2 紛失を理由として医療受給者証の再交付を受けた受給者は、当該紛失した医療受給者証を発見した場合には速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(標準処理期間)

第7条 第2条の申請又は第5条の届出に対する処分は、当該申請又は届出のあった日から21日以内に行うものとする。ただし、当該申請又は届出に係る障害者の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請又は届出のあった日から14日以内に、当該障害者又は医療受給者に対し、当該申請又は届出に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(支給認定の取消し)

第8条 医療受給者が法第57条第1項に規定する場合に該当するときは、市長は支給認定を取り消し、医療受給者にその旨通知するものとする。

2 前項の規定により取消しの通知を受けたときは、速やかに所持する医療受給者証を市長に返還しなければならない。

(様式)

第9条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日において現に改正前の加東市身体障害者福祉法施行に関する要綱(平成18年告示第59号)第11条第3項の規定による更生医療の給付を受けている障害者については、法附則第13条の規定により、施行日に第3条の規定による支給認定を受けた者とみなす。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市自立支援医療費の支給手続等に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

加東市自立支援医療費の支給手続等に関する規則

平成18年4月1日 規則第145号

(平成25年4月10日施行)