○加東市基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則
平成18年4月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所及び基準該当施設(以下「基準該当事業所等」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則16・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法に規定する当該用語の意義によるものとする。
(基準該当事業所等の登録)
第3条 基準該当事業所等は、市長の登録を受けることができる。
2 前項の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごと又は基準該当施設ごとに次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所(障害福祉サービス等に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。第4号において同じ。)又は施設の名称及び所在地
(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業又は施設の開始の予定年月日
(4) 事業所又は施設の平面図
(5) 事業所又は施設の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)
(6) 事業所又は施設の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所の基準該当障害福祉サービスの提供責任者又は施設のサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業又は施設に係る従業者の勤務の体制及び勤務の形態
(11) 当該申請に係る事業又は施設に係る資産の状況
(12) 当該申請に係る事業又は施設に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関する事項
(13) その他登録に関し市長が必要と認める事項
3 前2項の規定にかかわらず、当該基準該当事業所等が指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けることができると認めるときは、市長は登録しないことができる。
(登録の通知)
第4条 市長は、前条第1項の規定により登録したときは、その旨を当該登録を受けた基準該当事業所等(以下「登録基準該当事業所等」という。)に通知するものとする。
(登録の更新)
第5条 登録は、1年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の場合において、登録の更新を受けようとする登録基準該当事業所等は、前年中に市長が指名する障害福祉サービス等に関する事業評価機関による評価を受け、その評価結果を提出するものとする。
2 登録基準該当事業所等は、その登録に係る事業又は施設を廃止し、休止し、又は再開した場合には、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 登録基準該当事業所等が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録基準該当事業所等が、当該登録に係る事業所又は施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法第30条第1項第2号に定める基準に規定する基準該当障害福祉サービス事業者又は基準該当施設が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 登録基準該当事業所等が、法第30条第1項第2号に定める基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業又は基準該当施設の運営をすることができなくなったとき。
(4) 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(5) 登録基準該当事業所等が、法第10条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録基準該当事業所等が、法第10条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録基準該当事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当事業所等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
(7) 登録基準該当事業所等が、不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。
(8) 登録基準該当事業所等が、市長の設備及び運営の改善の指導に従わないとき。
(1) 登録を受けた事業所又は施設の代表者の氏名及び住所
(2) 事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日又は施設開設年月日
(5) 運営規程
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(様式)
第10条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(加東市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)
2 加東市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成18年加東市規則第86号)は、廃止する。
(支援費支給に関する経過措置)
3 この規則の施行の際、現に加東市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の規定により行われている特例居宅生活支援費の支給、代理受領その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。