○加東市身体障害者福祉法施行に関する要綱

平成18年3月20日

告示第59号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平28告示137・旧第3条繰上)

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平18告示209・平23告示72・一部改正、平28告示137・旧第5条繰上・一部改正)

(保健所長への通知)

第4条 政令第8条第2項又は第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(平28告示137・旧第7条繰上・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(平28告示137・旧第8条繰上・一部改正)

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(平28告示137・旧第9条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年社町規則第7号)、滝野町身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年滝野町規則第11号)又は東条町身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年東条町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日告示第146号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月1日告示第209号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市身体障害者福祉法施行に関する要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年10月11日告示第72号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月13日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28告示137・一部改正)

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(平28告示137・旧様式第3号繰上・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平28告示137・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平28告示137・旧様式第6号繰上・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平28告示137・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平28告示137・旧様式第8号繰上・一部改正)

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加東市身体障害者福祉法施行に関する要綱

平成18年3月20日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)