○加東市重度心身障害者(児)介護手当支給条例

平成18年3月20日

条例第123号

(目的)

第1条 重度心身障害者(児)(以下「障害者」という。)の介護者に重度心身障害者(児)介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該介護者又は障害者の負担を軽減し、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平20条例20・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 居宅で6箇月以上常時臥床の状態にあり日常生活において常時介護を必要とする状態にある者又はこれと同様の状態であると市長が認めた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当するもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所に従事する精神科、神経科を主として担当する医師により重度知的障害と判定されたもの

2 この条例において「介護者」とは、障害者を現に主として介護している者をいう。

3 この条例において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養する義務のある者で主として障害者の生計を維持するものをいう。

(平20条例20・一部改正)

(支給要件)

第3条 手当は、市内に住所を有する65歳未満である障害者の介護者に支給する。ただし、障害者が65歳未満のときからこの手当の支給が行われている場合は、その障害者が65歳となった後も支給対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、支給の対象としない。

(1) 障害者が過去1年間に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けているとき。

(2) 障害者が過去1年間に介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けているとき。

(3) 障害者、介護者、障害者の扶養義務者及びこれらと同一の世帯に属する者のいずれかが手当の支給対象となる月(手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月をいう。以下「支給対象月」という。)の属する年度(支給対象月が1月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課される者であるとき。

(4) 介護者が加東市家族介護手当実施要綱(平成18年加東市告示第49号)の規定による家族介護手当(以下「家族介護手当」という。)支給対象となる者であるとき。

(平20条例20・全改、平25条例2・一部改正)

(手当額)

第4条 手当の額は、障害者1人につき年額10万円とする。ただし、第8条第2項に規定する各支給期における支給対象月数が3に充たない場合は、各支給期における支給額は、2万5,000円に支給対象月数を乗じ、3で除した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(平20条例20・一部改正)

(申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その認定を受けなければならない。

(受給資格の消滅)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格は消滅する。

(1) 障害者が死亡したとき。

(2) 障害者が加東市の住民でなくなったとき。

(3) 障害者が障害者支援施設等の入所施設に入所(措置によるものを含む。)したとき。

(4) 障害者が病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3箇月を超えて入院し、又は入所したとき。

(5) 障害者が障害者総合支援法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けるようになったとき。

(6) 障害者が介護保険法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けるようになったとき。

(7) 障害の程度が軽減し、第2条第1項に規定する障害者に該当しなくなったとき。

(8) 介護者が家族介護手当を受けるようになったとき。

(9) 介護者が障害者を介護しなくなったとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、この条例の規定に違反したとき。

(平20条例20・全改、平25条例2・一部改正)

(支給の停止)

第7条 市長は、障害者が障害者総合支援法及び介護保険法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けたときは、規則で定める期間、手当の支給を停止する。

(平20条例20・追加、平25条例2・一部改正)

(手当の支給期間等)

第8条 手当の支給期間は、受給資格を有する者が手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、毎年1月から12月までの手当を、5月、8月、11月及び翌年2月の4期に分けて支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支給することができる。

(平20条例20・旧第7条繰下・一部改正)

(受給権の保護)

第9条 手当を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(平20条例20・旧第8条繰下)

(手当の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平20条例20・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例20・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(平成5年社町条例第8号)、滝野町重度心身障害者介護手当の支給に関する条例(平成5年滝野町条例第10号)又は東条町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年東条町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年8月分として支給する手当以後の手当について適用し、平成20年7月分として支給する手当以前の手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第3条第2項第1号及び第6条第5号の規定は、平成20年7月1日以後に障害者が障害者自立支援法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けた場合について適用し、同日前に障害者が障害者自立支援法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けた場合については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第3条第2項第2号及び第6条第6号の規定は、平成20年7月1日以後に障害者が介護保険法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けた場合について適用し、同日前に障害者が介護保険法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けた場合については、なお従前の例による。

5 平成20年8月から12月までの改正後の条例第8条第2項の適用にあっては、「毎年1月から12月まで」とあるのは「8月から12月まで」と、「5月、8月、11月及び翌年2月の4期」とあるのは「11月及び翌年2月の2期」と読み替えるものとする。

(平成25年3月5日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

加東市重度心身障害者(児)介護手当支給条例

平成18年3月20日 条例第123号

(平成25年4月1日施行)