○加東市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則

平成18年3月20日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(平成18年加東市条例第123号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給要件等)

第2条 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付(自立支援医療費及び補装具費の支給を除く。)の対象となるサービスをいう。ただし、過去1年間(重度心身障害者(児)介護手当(以下「手当」という。)の支給の申請をした日の属する月の末日から起算するものとする。以下同じ。)における短期入所(同法第5条第8項に規定する短期入所をいう。第3項において同じ。)の利用日数が7日以内である場合を除く。

2 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号又は第2号に掲げる保険給付の対象となるサービスをいう。ただし、過去1年間における短期入所生活介護(同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。第4項及び次条において同じ。)及び短期入所療養介護(同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護及び同法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。第4項及び次条において同じ。)の利用日数が合わせて7日以内である場合を除く。

3 条例第6条第5号に規定する規則で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付(自立支援医療費及び補装具費の支給を除く。)の対象となるサービスをいう。ただし、過去1年間における短期入所の利用日数が7日以内である場合を除く。

4 条例第6条第6号に規定する規則で定めるものは、介護保険法第18条第1号又は第2号に掲げる保険給付の対象となるサービス(次条に掲げるものを除く。)をいう。ただし、過去1年間における短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用日数が合わせて7日以内である場合を除く。

(平20規則18・追加、平23規則16・平25規則16・平27規則30・一部改正)

(受給資格の停止及び期間)

第3条 条例第7条の規則に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 過去1年間において短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用日数が合わせて7日を超える場合

(2) 介護保険法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費、同法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費、同法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費及び同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給

(3) 前2号に掲げるもののほか、サービスの支給が非継続的なものであって、市長が特に認めるもの

2 市長は、重度心身障害者が次の各号に掲げるサービスを受給したときは、当該各号に掲げる期間において介護手当の支給を停止する。

(1) 前項第1号のサービスを受給したときは、過去1年間の利用日数が合わせて7日を超えた月の翌月から7日以下となる月まで

(2) 前項第2号及び第3号のサービスを受給したときは、受給申請した月の翌月から1年間

(平20規則18・追加)

(支給の申請)

第4条 条例第5条の申請は、重度心身障害者(児)介護手当支給申請書(様式第1号)条例第2条に規定する障害者であると認める書類を添えて行うものとする。

(平20規則18・旧第2条繰下)

(受給資格の認定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給資格を有すると認定したときは、申請者に対して重度心身障害者(児)介護手当受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付し、これを認定しないときは、重度心身障害者(児)介護手当支給不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(平20規則18・旧第3条繰下・一部改正)

(受給者証)

第6条 受給者証の有効期間は1年以内とし、当該受給者証を発行した年又は翌年の7月31日までとする。

2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、引き続き手当の支給を受けようとするときは、有効期限1箇月前までに重度心身障害者(児)介護手当受給者証更新申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(平20規則18・旧第4条繰下・一部改正)

(届出)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる書類により速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 受給資格がなくなったときは、重度心身障害者(児)介護手当受給資格喪失届(様式第4号)

(2) 氏名又は加東市内において住所を変更したときは、重度心身障害者(児)介護手当受給者氏名、住所変更届(様式第5号)

(平20規則18・旧第5条繰下・一部改正)

(受給資格の消滅又は支給停止の通知)

第8条 市長は、重度心身障害者が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる書類により速やかに受給者に通知しなければならない。

(1) 条例第6条に該当するときは、重度心身障害者(児)介護手当資格喪失通知書(様式第6号)

(2) 条例第7条に該当するときは、重度心身障害者(児)介護手当支給停止通知書(様式第7号)

(平20規則18・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和48年社町規則第13号)、滝野町重度心身障害者介護手当の支給に関する条例施行規則(昭和49年滝野町規則第5号)又は東条町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和61年東条町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月3日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年8月分として支給する手当以後の手当について適用し、平成20年7月分として支給する手当以前の手当については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第2条第1項及び第3項の規定は、平成20年7月1日以後に障害者が障害者自立支援法の規定によるサービスのうち同規則第2条第1項で定めるものを受けた場合について適用し、同日前に障害者が障害者自立支援法の規定によるサービスのうち同条同項で定めるものを受けた場合については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第2条第2項及び第4項並びに第3条の規定は、平成20年7月1日以後に障害者が障害者自立支援法の規定によるサービスのうち同規則第2条第2項及び第3条で定めるものを受けた場合について適用し、同日前に障害者が障害者自立支援法の規定によるサービスのうち第2条第2項及び第3条で定めるものを受けた場合については、なお従前の例による。

(平成23年10月6日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条中加東市福祉事務所長事務委任規則第13条第3号の改正規定、第4条の規定及び第7条の規定(加東市特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給等に関する規則第5条第2号の改正規定中「及び第4項」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第50号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則50・令3規則14・一部改正)

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(平27規則50・令3規則14・一部改正)

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(平27規則50・令3規則14・一部改正)

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(平20規則18・追加)

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(平20規則18・追加)

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加東市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則

平成18年3月20日 規則第83号

(令和3年4月1日施行)