○加東市在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、身体上の障害があって日常生活を営むのに支障がある身体障害者に対して訪問による入浴サービス(以下「サービス」という。)を提供することにより在宅生活を支援し、自立と社会参加の促進を図るとともに、介護者の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(平28告示37・一部改正)
(対象者)
第2条 この告示により、サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次に該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条に規定する障害程度が1・2級の肢体障害者(以下「重度身体障害者」という。)であって、医師が入浴可能と認めたもの
(2) 重度身体障害者で介護保険の2号被保険者で介護保険の対象とならないもの
(3) 市長が特に必要と認める者
(事業内容)
第3条 事業の内容は、訪問による入浴サービスとする。
(事業運営の委託)
第4条 市長は、第6条に規定する利用の決定を除き、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(令3告示57・一部改正)
(利用等の決定)
第6条 市長は、前条の規定により利用の申出があった場合、速やかに調査の上その可否及び回数の上限を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(利用料)
第7条 訪問入浴サービス事業に係る利用料は、1回当たり、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)別表に規定する訪問入浴介護費の単位に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に規定する単価を乗じて得た額に100分の10を乗じて得た額と訪問入浴サービスの利用日が属する年度に市と委託事業者との間で締結した訪問入浴サービス業務に係る委託契約に基づく訪問入浴サービス委託料(次項に規定する委託料を除く。)に100分の10を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、それぞれの委託事業者の初回利用時における利用料は、居宅算定基準別表に規定する訪問入浴介護費の単位に、居宅算定基準別表に規定する訪問入浴介護費の初回加算の単位を加え、単価告示に規定する単価を乗じて得た額に100分の10を乗じて得た額と訪問入浴サービスの利用日が属する年度に市と委託事業者との間で締結した訪問入浴サービス業務に係る委託契約に基づく初回利用時の訪問入浴サービス委託料に100分の10を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該訪問入浴サービスを受けた月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)であった者の利用料については、無料とする。
(平28告示37・全改、令3告示57・一部改正)
(利用回数)
第8条 訪問入浴サービス事業は、第6条による利用の決定を受けた者1人につき週1回の範囲内において実施するものとする。ただし、夏季期間(6月から9月まで)については、週2回を限度とする。
2 前項に規定する利用限度の回数にかかわらず、市長が特別に認めた者は、当該回数を超えて利用することができる。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 死亡等その他の理由により訪問入浴サービスを利用する必要がなくなったとき。
(帳簿の備付け)
第10条 市長は、訪問入浴サービス事業に伴う事務処理のため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 訪問入浴サービス事業利用申請書受付処理簿
(2) 訪問入浴サービス事業利用決定、廃止状況処理簿
2 訪問入浴サービス事業の実施施設長は、次に掲げる記録及び帳簿を備え付けるものとする。
(1) ケース記録
(2) 経理に関する帳簿
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の加東市在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日以後のサービスに係る利用料について適用し、同日前のサービスに係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)