○加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢重度障害者に係る医療費の一部を助成する高齢重度障害者医療費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢重度障害者 加東市内に住所を有する65歳以上の者で、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者(児)と判断された者

イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「高齢重度精神障害者」という。)

(2) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他の者をいう。

(3) 低所得者 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定による療養、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る療養(以下「療養」という。)のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年の前年(療養のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び療養のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が82万6,500円以下であるものをいう。

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金等 当該療養に要する費用の額から次に掲げる額を控除した額をいう。

ア 法の規定により後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が負担すべき額(広域連合の条例、規則等により法に規定する後期高齢者医療給付と併せて当該療養の給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付の額を含む。)

イ 法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により、国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において行われる療養に関する給付の額

(平18条例222・平20条例10・平21条例13・平21条例39・平30条例46・令2条例22・令3条例4・令3条例24・令6条例20・令7条例25・令8条例15・令8条例22・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この事業の助成の対象となる者は、高齢重度障害者で、当該高齢重度障害者、その高齢重度障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)及びその高齢重度障害者の生計を維持するその高齢重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第26条の2で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5千円未満であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、この事業の助成の対象者とすることができるものとする。

(平21条例13・平22条例6・平24条例11・平26条例33・平30条例38・令2条例6・令8条例22・一部改正)

(助成する医療費の範囲)

第4条 高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者の精神疾患による疾病は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に規定する自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)の支給を受けられる場合に限る。)又は負傷について法の規定による療養に対する給付又は支給が行われた場合において、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金等の額に相当する額から次の額を控除した額を高齢重度障害者医療費として支給する。

(1) 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては、2回を限度とする。

(2) 入院療養である場合 当該療養につき次のアからウまでの額に100分の10を乗じて得た額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。

ア 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

イ 法第76条第2項第1号に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」

ウ 法第77条第3項に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額」

2 前項各号に定める額は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金等の額を超えることができないものとする。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第1項の適用について、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。

4 第1項に定める一部負担金の額について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

(平18条例222・平20条例10・平21条例13・平21条例39・令8条例15・一部改正)

(助成金の支給申請等)

第5条 前条の規定による高齢重度障害者医療費の支給を受けようとする者は、別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により高齢重度障害者医療費の支給があったものとみなされるときは、この限りでない。

(平21条例39・一部改正)

(支給方法の特例)

第6条 助成対象となる高齢重度障害者が別に定める手続に従い、兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、高齢重度障害者医療費として当該高齢重度障害者に支給すべき額の限度において、高齢重度障害者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき額をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、高齢重度障害者医療費の支給があったものとみなす。

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、高齢重度障害者が疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、高齢重度障害者医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した高齢重度障害者医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第8条 高齢重度障害者医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに社町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱(社町制定)、滝野町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱(滝野町制定)又は東条町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱(東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(市町村民税の所得割の額の算定に関する特例)

3 第3条第1項に規定する市町村民税の所得割の額については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して算定するものとする。

(平24条例11・追加、平30条例38・一部改正)

4 第3条第1項に規定する市町村民税の所得割の額については、同項に規定する者が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。

(平30条例38・追加)

附則(平成18年9月29日条例第222号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「定義」及び「助成する医療費の範囲」については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月27日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた療養に係る高齢重度障害者医療費の支給については、改正後の加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(助成の特例)

3 平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間、平成21年7月1日改正前の助成対象者の要件を備える者(改正後の条例第3条第1項の要件を満たす者を除く。)を助成対象者とする。この規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この助成の特例の対象とすることができるものとする。また、助成する範囲は高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について法の規定による一部負担金から次の額を控除した額とし、当該高齢重度障害者に対し高齢重度障害者医療費として支給する。

(1) 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

(2) 入院療養である場合 当該医療につき次のアからウまでの額に100分の10を乗じて得た額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。

ア 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

イ 法第76条第2項第1号に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」

ウ 法第77条第3項に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額」

(3) 前2号に定める額は、法の規定による一部負担金の額を超えることができない。

(4) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第1号及び第2号の適用について、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

(5) 第1号及び第2号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

附則(平成21年12月4日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年4月1日以後に生じた改正後の条例第2条第4号に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金について適用する。

附則(平成22年3月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月6日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に高齢重度障害者が受けた医療に係る医療費の助成の対象となる者の要件について適用し、同日前に高齢重度障害者が受けた医療に係る医療費の助成の対象となる者の要件については、なお従前の例による。

附則(平成26年12月24日条例第33号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成30年9月3日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例附則第5項から第9項までの規定及び第2条の規定による改正後の加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、平成30年7月1日から適用する。

附則(平成30年12月3日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定(加東市福祉医療費助成に関する条例(以下「福祉医療条例」という。)第2条第26号の改正規定を除く。)による改正後の福祉医療条例の規定及び第2条の規定(加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例(以下「高齢障医療条例」という。)第2条第3号の改正規定(「0を」を「零に」に、「0と」を「零と」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の高齢障医療条例の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に受けた医療に係る福祉医療条例及び高齢障医療条例の規定に基づく医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月2日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年6月4日条例第22号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

附則(令和3年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例第2条第25号及び第26号の規定並びに第2条の規定による改正後の加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例第2条第3号の規定は、令和3年7月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費又は高齢重度障害者医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費又は高齢重度障害者医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(令和3年6月24日条例第24号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和6年6月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年6月2日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費又は高齢重度障害者医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費又は高齢重度障害者医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(令和8年6月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費又は高齢重度障害者医療費の支給については、なお従前の例による。

加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第121号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第9編 厚生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 条例第121号
◇ 平成18年9月29日 条例第222号
◇ 平成20年3月27日 条例第10号
◇ 平成21年3月27日 条例第13号
◇ 平成21年12月4日 条例第39号
◇ 平成22年3月5日 条例第6号
◇ 平成24年3月6日 条例第11号
◇ 平成26年12月24日 条例第33号
◇ 平成30年9月3日 条例第38号
◇ 平成30年12月3日 条例第46号
◇ 令和2年3月2日 条例第6号
◇ 令和2年6月4日 条例第22号
◇ 令和3年3月1日 条例第4号
◇ 令和3年6月24日 条例第24号
◇ 令和6年6月3日 条例第20号
◇ 令和7年6月2日 条例第25号
◇ 令和8年3月23日 条例第15号
◇ 令和8年6月1日 条例第22号