○加東市知的障害者福祉法施行に関する要綱

平成18年3月20日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の判定を依頼したときは、判定案内書を当該判定を受ける知的障害者に送付しなければならない。

(平18告示213・平23告示72・平28告示135・一部改正)

(職親の申込み等)

第3条 省令第39条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書を受け取ったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿に登録するとともに職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書を当該申込者に送付するものとする。

(平28告示135・旧第4条繰上)

(職親の委託申込み)

第4条 知的障害者は、職親への援護の委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平28告示135・旧第5条繰上)

(職親への委託)

第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、当該職親にその旨を通知しなければならない。

(平28告示135・旧第6条繰上)

(その他)

第6条 この告示の規定に基づく書類等の様式その他必要な事項は、別に定める。

(平28告示135・旧第8条繰上)

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年12月8日告示第213号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市知的障害者福祉法施行に関する要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年10月11日告示第72号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月13日告示第135号)

この告示は、公布の日から施行する。

加東市知的障害者福祉法施行に関する要綱

平成18年3月20日 告示第127号

(平成28年6月13日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第127号
平成18年12月8日 告示第213号
平成23年10月11日 告示第72号
平成28年6月13日 告示第135号