○加東市手話通訳派遣等事業に係る実施要綱

平成18年3月20日

告示第74号

(目的)

第1条 加東市手話通訳派遣等事業(以下「事業」という。)は、ノーマライゼーションの理念の下、手話通訳者を派遣することによって、聴覚障害者及び音声、言語障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)が社会の中で主体的に行動し、生きがいのある生活が送れるようにすることを目的とする。

(平19告示66・令3告示55・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、「手話通訳者」とは、第11条第2項の規定に基づき市長が登録した者をいう。

(平19告示66・追加、平30告示143・令3告示55・一部改正)

(実施主体)

第3条 実施主体は、加東市とする。ただし、事業の一部を加東市社会福祉協議会に委託することができる。

(平19告示66・旧第2条繰下)

(実施内容)

第4条 事業は、次に掲げる事項を実施する。

(1) 手話通訳が必要な聴覚障害者等(以下「派遣対象者」という。)に対して手話通訳者を派遣すること。

(2) 手話通訳者の登録を行うこと。

(3) 手話通訳者の養成及び研修を行うこと。

(4) 手話通訳者の災害補償等に関する事業を行うこと。

(平19告示66・旧第3条繰下・一部改正、令3告示55・一部改正)

(派遣対象者)

第5条 事業の派遣対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住し、手話通訳を必要とする者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(平19告示66・旧第4条繰下)

(派遣対象事項)

第6条 手話通訳者の派遣を受けることができる事項は、別表第1のとおりとする。ただし、派遣対象者が行う営利を目的とするものを除く。

(平19告示66・旧第5条繰下・一部改正、平30告示143・令3告示55・一部改正)

(派遣の地域)

第7条 手話通訳者の派遣の地域は、兵庫県内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、手話通訳者を兵庫県外に派遣することができる。この場合において、当該派遣先が遠隔地等の理由により手話通訳者を派遣することが困難であるときは、ひょうご通訳センター事業を行う兵庫県立聴覚障害者情報センターに手話通訳者の派遣を依頼することができる。

(平30告示143・全改、令3告示55・一部改正)

(派遣の申請)

第8条 手話通訳者の派遣を受けようとする派遣対象者は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期日までに手話通訳派遣(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 次号を除き、手話通訳者の派遣を受けようとする者 派遣希望日の1週間前まで

(2) 団体が行う福祉、文化、体育等活動の場合 原則として、派遣希望日の1箇月前まで

(平19告示66・旧第7条繰下・一部改正、平30告示143・令3告示55・一部改正)

(派遣の決定及び却下)

第9条 市長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、速やかに派遣の可否を決定し、手話通訳派遣(変更・却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平19告示66・旧第8条繰下)

(派遣の個人負担金)

第10条 手話通訳者の派遣に伴う個人負担金は、無料とする。ただし、派遣対象者の虚偽申請等の不正により手話通訳者の派遣を利用した場合は、当該派遣に要した費用額を負担しなければならない。

(平19告示66・旧第9条繰下・一部改正、令3告示55・一部改正)

(手話通訳者の登録)

第11条 手話通訳者としての登録できる者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)第2条の規定に基づき平成元年厚生省告示第122号で認定された手話通訳士をいう。)に認定された者

(2) 手話通訳者全国統一試験に合格した者

2 前項の要件を満たす者のうち、手話通訳者として登録を希望するものは、加東市手話通訳者登録申込書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申込書を提出した者を手話通訳者として登録し、加東市登録手話通訳者証(様式第4号)を交付する。

(令3告示55・全改)

(手話通訳者の派遣)

第12条 市長は、前条の規定により登録された手話通訳者の中から派遣可能な手話通訳者を選定し、派遣するものとする。ただし、ひょうご通訳センター事業を利用する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により選定をしようとするときは、当該手話通訳者に対し手話通訳依頼書(様式第5号)により依頼するものとする。

(平19告示66・旧第11条繰下・一部改正、平24告示76・平30告示143・令3告示55・一部改正)

(緊急時の派遣の手続)

第13条 第8条の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると認めた場合には、派遣対象者は、別に定める方法により北はりま消防組合を通して手話通訳者の派遣依頼を行うことができる。

2 前項の派遣依頼があった場合、北はりま消防組合は、前条の規定により手話通訳者を派遣することができる。この場合において、同条中「市長」とあるのは「北はりま消防組合消防長」と読み替えるものとし、同条第2項の規定は適用しない。

(平30告示143・追加、令3告示55・一部改正)

(手話通訳者の研修及び養成)

第14条 市長は、手話通訳者の資質向上及び養成のために、研修を実施するとともに、積極的に研修に参加させるものとする。

2 市長は、手話通訳者が研修に参加する場合は、予算の範囲内において、その参加にかかる費用の一部を負担することができる。

(平19告示66・旧第12条繰下・一部改正、平30告示143・旧第13条繰下、令3告示55・一部改正)

(手話通訳者の任務)

第15条 手話通訳者は、市(緊急時にあっては、市又は北はりま消防組合)からの日時、場所、内容等の指示又は連絡に基づき、手話通訳業務を行うものとする。

2 手話通訳者は、この事業の目的を正しく認識し、常に聴覚障害者等の人権を尊重して手話通訳業務を行うものとする。

3 手話通訳者は、指示された手話通訳業務が終了したときは、市長に対して遅滞なく手話通訳業務報告書(様式第6号)を提出するものとする。ただし、ひょうご通訳センター事業を利用する場合は、この限りでない。

(平19告示66・旧第13条繰下・一部改正、平24告示76・一部改正、平30告示143・旧第14条繰下・一部改正、令3告示55・一部改正)

(手話通訳者の義務)

第16条 手話通訳者は、手話通訳業務を通じて知り得た秘密、個人のプライバシー等は、これを第三者に漏らしてはならない。登録者でなくなった後も、同様とする。

2 手話通訳者は、職務、地位を利用して政治、宗教その他営利を目的とした行為をしてはならない。

3 手話通訳者は、職務中は加東市登録手話通訳者証を携帯するものとする。

4 手話通訳者は、次に掲げるときは、速やかに市長に申し出るものとする。

(1) 手話通訳業務が行えないとき。

(2) 加東市登録手話通訳者証を紛失したとき。

(平19告示66・旧第14条繰下・一部改正、平30告示143・旧第15条繰下・一部改正、令3告示55・一部改正)

(手話通訳者の登録取消)

第17条 市長は、手話通訳者が次に掲げるものに該当するときは、事情を本人に確認の上、登録を取り消すものとする。

(1) 手話通訳者が辞退を申し出たとき。

(2) 前条第1項又は第2項に規定する義務に違反したとき。

(3) 理由なく手話通訳業務を行わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、手話通訳者として不適当な行為をした場合

2 登録取消しの決定を受けた者は、加東市登録手話通訳者証を市長に返還するものとする。

(平19告示66・旧第15条繰下・一部改正、平30告示143・旧第16条繰下・一部改正、令3告示55・一部改正)

(手話通訳者の報償費等)

第18条 手話通訳者の報償費等は、別表第2のとおりとする。

(平19告示66・旧第16条繰下・一部改正、平25告示45・平27告示87・一部改正、平30告示143・旧第17条繰下・一部改正、令3告示55・一部改正)

(手話通訳者の災害補償等に関する事項)

第19条 市長は、手話通訳者の派遣業務中の罹災に備え、予算の範囲内において損害保険等に加入するものとする。

2 市長は、手話通訳者の安全衛生のため、けい腕検診を受けさせ、予算の範囲内でその費用の一部について負担することができる。

(平19告示66・追加、平24告示76・一部改正、平30告示143・旧第18条繰下、令3告示55・一部改正)

(兵庫県立聴覚障害者情報センターとの連携)

第20条 この事業において、事業実施の必要に応じ、ひょうご通訳センター事業を活用することができる。

(平19告示66・旧第18条繰下、平24告示76・一部改正、平27告示87・旧第20条繰上、平30告示143・旧第19条繰下・一部改正)

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平19告示66・旧第19条繰下、平27告示87・旧第21条繰上、平30告示143・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町手話通訳者・要約筆記者等派遣事業実施要綱(平成12年社町要綱第6号)又は東条町手話通訳派遣等事業に係る実施要綱(東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定よりなされたものとみなす。

(平成19年10月19日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、手話通訳者の報償費を1,200円に改める改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年10月5日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年5月17日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年6月29日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第17条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年12月28日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第18条の規定は、この告示の施行の日以後に実施した手話通訳業務について適用し、同日前に実施した手話通訳業務については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(加東市手話通訳者等認定要綱の廃止)

2 加東市手話通訳者等認定要綱(平成18年加東市告示第77号)は、廃止する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条、第11条関係)

(平19告示66・全改、平25告示45・一部改正、平30告示143・旧別表・一部改正、令3告示55・一部改正)

対象事項

手話通訳者を派遣する内容

1 健康に関すること

受診、治療、入院、通院、検診、検査、手術、献血、回診、各種健康相談、医療や健康に関する講演等(御祓い、加持祈祷など宗教等を背景とした「治療」その他これに類する名称をもって行われる行為を除く。)

2 権利の保持に関すること

被害届、取調べ、接見、調停、捜査、事情聴取、運転免許処分、事故検証、公判等

3 各種手続、福祉に関すること

各種申請手続、福祉に関する相談、聴覚障害者協会や育成会等の会議・打合せ等

4 仕事に関すること

就職活動、転勤、トラブルの話し合い、交渉、要求、解雇、退職、組合交渉、調停、研修(雇用継続に必要なもの)(社内会議等通常の企業活動に関わるものは除く。)

5 住まいに関すること

住宅相談、契約、入退居、移転、購入、交渉、入居説明会等

6 教育に関すること

各種懇談会、PTA会、転入等の手続、教育相談、進路相談、その他児童の教育諸機関との話など

7 良好な人間関係に関すること

家庭問題、各種調停、冠婚葬祭(一般的な参加者である場合は除く。)、自治会等の話し合い

8 社会参加に関すること

講演会、講座、研修会、地域行事への参加等(宗教団体、政治団体等の主催するもの、企業の販売等営利に絡むものは除く。)

9 その他特に必要な場合

市長が認めたもの

別表第2(第18条関係)

(平30告示143・追加、令3告示55・一部改正)

項目

基準

金額

報償費

派遣対象者との待合せ時間から終了時間までを基準時間とする。この場合において、基準時間の始期から終期までに、午前8時又は午後10時(以下「切替時間」という。)を含むときは、切替時間を含む区分時間(基準時間が1時間以内の場合は、当該時間、基準時間が1時間を超える場合は、1時間を超えた30分ごとの時間をいう。以下同じ。)については、日中帯と深夜早朝帯のいずれか長い時間帯を当該区分時間の時間帯とし、それぞれの時間帯の長さが同じときは、深夜早朝帯として当該区分時間の金額を適用する。

手話通訳者

日中帯

午前8時から午後10時まで

基準時間が1時間以内の場合は、2,000円(以下この欄において「日中基準額」という。)とし、当該時間が1時間を超えた場合は、その超えた時間30分(30分未満の端数が生じたときは、30分に切り上げるものとする。以下同じ。)につき、日中基準額に100分の50を乗じて得た額を加算する。

深夜早朝帯

午後10時から午前8時まで

基準時間が1時間以内の場合は、2,500円(以下この欄において「深夜早朝基準額」という。)とし、当該時間が1時間を超えた場合は、その超えた時間30分につき、深夜早朝基準額に100分の50を乗じて得た額を加算する。

緊急時等加算額

(1) 第13条の規定により急病、災害等の緊急時において派遣を依頼したときは、1回につき1,000円を加算する。

(2) 自宅から手話通訳業務等の実施場所までの往復に要した経費(自家用車を使用したときは、1キロメートルにつき37円、公共交通機関を利用したときは、実費、緊急等でタクシーの利用を認められたときは、タクシー料金)を支給する。

備考

1 報償費、緊急時等加算額は、派遣のあった月の初日から末日までの金額を合計し、翌月の25日までに支払うものとする。

2 日中帯及び深夜早朝帯のそれぞれの加算額の合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数が50銭未満であるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満のときは、これを1円に切り上げるものとする。

(平19告示66・平24告示76・令3告示55・令3告示63・一部改正)

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(平19告示66・平24告示76・令3告示55・令3告示63・一部改正)

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(令3告示55・追加)

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(令3告示55・追加)

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(平19告示66・全改、平30告示143・一部改正、令3告示55・旧様式第3号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平30告示143・全改、令3告示55・旧様式第4号繰下、令3告示63・一部改正)

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加東市手話通訳派遣等事業に係る実施要綱

平成18年3月20日 告示第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第74号
平成19年10月19日 告示第66号
平成24年10月5日 告示第76号
平成25年5月17日 告示第45号
平成27年6月29日 告示第87号
平成30年12月28日 告示第143号
令和3年3月31日 告示第55号
令和3年3月31日 告示第63号