○加東市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市障害者等地域生活支援事業に関する規則(平成18年加東市規則第182号)第3条第1項第7号に規定する事業のうち身体障害者の就労と行動範囲の拡大を促進し、その生活の自立向上を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者(以下「身体障害者」という。)が道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得するのに要する費用の一部を助成する自動車運転免許取得費助成事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18告示204・全改、平25告示26・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、加東市とする。

(対象者)

第3条 この助成事業の対象者は、加東市に住民登録をし、かつ、居住する身体障害者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所において技能を取得し、運転免許を新規に取得した者

(2) 運転免許取得に要した経費を自らの負担で指定自動車教習所に支払いをした者

(3) 自動車運転免許を取得した月(以下「取得月」という。)の属する年度(取得月が1月から6月の間にあっては前年度)の当該身体障害者、当該身体障害者の配偶者及び当該身体障害者の市町村民税における扶養義務者(当該身体障害者の属する世帯の構成員であるものに限る。)(以下この号において「所得判定者」という。)の市町村民税所得割額(所得判定者が地方税法(昭和25年法律第226号)第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した額。以下同じ。)の合計が、160,000円未満である者

(4) 自動車を使用することにより就労の安定、生活の向上と行動範囲の拡大が見込まれる者

(5) 過去において、この制度による助成を受けたことがない者

(平18告示204・平21告示84・平30告示125・一部改正)

(交付額の算出方法)

第4条 この助成金交付額は、次により算出するものとする。

(1) 対象経費は、次表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める実支出額から寄付その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(2) 前号の対象経費の額に第3欄の補助率を乗じて得た額を交付額とする。

1 基準額

2 実支出額

3 補助率

1人につき10万円

免許の取得に直接要した経費の2/3の額

10/10

(平21告示84・一部改正)

(助成金交付申請及び決定)

第5条 この助成金の交付を受けようとする身体障害者(以下「申請者」という。)は、運転免許取得後6箇月以内に、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び次の各号に掲げる関係書類を市長に提出しなければならない。

(1) 取得月の属する年度(取得月が1月から6月の間は前年度)の市町村民税所得割額を証明できる書類

(2) 自動車運転教習終了証明書(様式第2号)

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) 身体障害者手帳の写し

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、記載事項を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

3 市長は、助成金の交付を決定したときは、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

4 市長は、助成を承認できないときは、身体障害者自動車運転免許取得費助成不承認通知書(様式第4号)により申請者に対し通知するものとする。

(平21告示84・一部改正)

(助成金の請求)

第6条 前条第3項の規定による交付決定通知を受けた者は、交付の決定があった日の属する年度の末日までに助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平21告示84・一部改正)

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により請求があったときは、助成金を交付するものとする。

(平21告示84・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、既に交付した助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(平21告示84・追加)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平21告示84・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱(滝野町制定)又は身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱(東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月20日告示第204号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の加東市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年12月22日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年10月11日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱の規定、第2条の規定による加東市重度心身障害者(児)日常生活用具費の給付に関する要綱の規定、第3条の規定による加東市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定及び第4条の規定による加東市徘徊高齢者等家族支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平21告示84・追加、令3告示63・一部改正)

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(平21告示84・追加、令3告示63・一部改正)

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(平21告示84・追加、令3告示63・一部改正)

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(平21告示84・追加、令3告示63・一部改正)

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(平21告示84・追加、令3告示63・一部改正)

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加東市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第78号

(令和3年4月1日施行)