○加東市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市障害者等地域生活支援事業に関する規則(平成18年加東市規則第182号)第3条第1項第7号に規定する事業のうち身体障害者の社会参加の促進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者(以下「身体障害者」という。)が就労等に伴い所有する自動車の改造を要する場合にその自動車の改造に要する経費(以下「改造費」という。)を助成する自動車改造費助成事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18告示204・全改、平25告示26・一部改正)

(助成の対象者)

第2条 改造費の助成を受けることができる者は、市内に住所を有するもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた上肢、下肢又は体幹機能障害者

(2) 自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置の一部を改造(自動車の購入と同時に行う改造を含む。以下同じ。)することにより社会参加が見込まれる者

(3) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(平22告示52・一部改正)

(助成額)

第3条 助成額は、10万円を限度として、操行装置及び駆動装置の改造に係る経費とする。

(助成の申請)

第4条 改造費の助成を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該自動車の改造を行う前に身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(2) 運転免許証の写し

(3) 改造を行おうとする自動車の自動車検査証の写し(既に当該自動車を所有している場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(平22告示52・一部改正)

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る記載事項を審査し、助成の可否を決定しなければならない。

2 市長は、改造費の助成を決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、改造費の助成を承認できないときは、身体障害者用自動車改造費助成不承認通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(助成金の請求)

第6条 改造費の助成の決定を受けた者は、当該自動車の改造終了後、身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 自動車改造報告書(様式第5号)

(2) 自動車検査証の写し

(3) 改造経費の請求書又は改造経費の明記された領収書の写し

(4) 改造箇所の写真

(平22告示52・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りの申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めた場合は、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、身体障害者用自動車の改造費助成に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年11月20日告示第204号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の加東市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年7月1日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22告示52・令3告示63・一部改正)

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(平22告示52・令3告示63・一部改正)

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(平22告示52・令3告示63・一部改正)

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(平22告示52・全改、令3告示63・一部改正)

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(平22告示52・追加)

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加東市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)