○加東市人権問題審議会条例

平成18年3月20日

条例第125号

(設置)

第1条 あらゆる人権問題の解決への取組みを推進するため、加東市人権問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、又は市長に意見を述べることができる。

(1) 人権問題の解決を図るための施策の推進に関する事項

(2) 人権教育及び人権啓発の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 人権に関して識見を有する者

(2) 教育関係者

(3) 福祉関係者

(4) 住民代表

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民協働部人権協働課において処理する。

(平19条例6・平30条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月2日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

加東市人権問題審議会条例

平成18年3月20日 条例第125号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成18年3月20日 条例第125号
平成19年3月2日 条例第6号
平成30年3月1日 条例第1号