○加東市国民健康保険条例
平成18年3月20日
条例第126号
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平30条例5・一部改正)
(国民健康保険運営協議会)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により市に設置する協議会の名称は、加東市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(平25条例37・平30条例5・一部改正)
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいないものは、被保険者としない。
(令4条例10・全改)
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として1児につき48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平18条例223・平20条例4・平20条例36・平23条例9・平26条例27・令3条例31・令5条例3・一部改正)
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平20条例4・一部改正)
(結核医療付加金)
第7条 被保険者(高齢者医療確保法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項の規定により医療を受けるときは、その医療に要する費用については、その世帯主に対し、結核医療付加金として一部負担金相当額を支給する。
(平19条例7・平20条例4・一部改正)
(保健事業)
第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
(平20条例4・平26条例1・平27条例18・平30条例5・一部改正)
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
(国民健康保険税)
第10条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(平26条例1・一部改正)
(罰則)
第11条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
(平20条例4・令6条例28・一部改正)
第12条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第13条 市は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第14条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に社町国民健康保険条例(昭和34年社町条例第5号)、滝野町国民健康保険条例(昭和34年滝野町条例第71号)又は東条町国民健康保険条例(昭和34年東条町条例第49号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由が生じた出産育児一時金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日から平成18年3月31日までの間に市外から本市に転入する者の第5条の規定に基づき支給されるべき事由の生じた出産育児一時金の額は、施行日の属する年度に限り、その転入する合併関係町(合併前の社町、滝野町及び東条町をいう。以下同じ。)の区域における合併前の条例を適用する。
4 この条例の施行日以前から合併関係町に住所を有し、合併後も引き続き市内に住所を有する者のこの条例の施行日から平成18年3月31日までの間における第5条の規定に基づき支給されるべき事由の生じた出産育児一時金の額は、施行日前に住所を有していた合併関係町の区域に属するものとみなし、当該合併関係町の区域における合併前の条例の規定を適用する。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のために労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令2条例16・追加、令3条例3・一部改正)
7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(令2条例16・追加)
8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例16・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例16・追加)
(令2条例16・追加)
11 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例16・追加)
附則(平成18年9月29日条例第223号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加東市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月2日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第34号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加東市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月5日条例第25号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月3日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月2日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月2日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。