○加東市国民健康保険運営協議会規則
平成18年3月20日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市国民健康保険条例(平成18年加東市条例第126号。以下「条例」という。)第3条に基づき、加東市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(2) 保険税の賦課方法に関すること。
(3) 一部負担金の負担割合に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項
(委員の委嘱等)
第3条 委員は、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員を辞職しようとするときは、市長に申し出なければならない。
(平30規則3・一部改正)
(会長)
第4条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代理する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長が未決定の場合は、市長がこれを招集することができる。
(協議会の議事)
第6条 協議会の議長は、会長が当たる。
2 会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、条例第2条各号に規定する委員1人以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第7条 会長は、協議会終了後速やかに審議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成30年2月7日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。