○加東市有効期限短縮国民健康保険被保険者証交付要綱
平成18年3月20日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)における所得の把握が困難な者又は保険税を滞納している世帯主に有効期限短縮国民健康保険被保険者証(以下「短期証」という。)を交付することにより、納税相談及び納付指導の機会を充実し、被保険者間の公平及び収納率の向上を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 保険税を滞納等している世帯主で、次の各号のいずれかに該当する者は、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)に代え、短期証を交付するものとする。
(1) 過年度に滞納額がある者及び現年度納期到来分に未納額がある者
(2) 所得把握が困難な者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(有効期限)
第3条 短期証の有効期限は、交付日から1箇月、3箇月又は6箇月とする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者に係る短期証の有効期限は、交付日から6箇月とする。
(平22告示47・一部改正)
(適用除外)
第4条 世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、短期証の交付対象から除外するものとする。
(1) 災害その他の政令で定める特別の事情により、保険税を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 市長がやむを得ない事由があると認めたとき。
(適用解除)
第5条 短期証を交付した世帯主が次の各号のいずれかに該当することになったときは、短期証に代え、保険証を交付するものとする。
(1) 滞納又は未納の保険税(以下「滞納税額等」という。)を完納したとき、又は滞納税額等が著しく減少又は減少傾向にあるとき。
(2) 所得の把握ができたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年6月10日告示第47号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。