○加東市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱
平成18年3月20日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条の規定に基づく療養給付を受ける場合の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減免及び徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の減免)
第2条 市長は、一部負担金の納付の義務を負う世帯主又は世帯に属する者(以下「世帯主等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、一部負担金の減額又は免除をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると認められるとき。
(一部負担金の徴収猶予)
第3条 市長は、世帯主等が前条各号のいずれかに該当し、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、一部負担金の徴収を猶予することができる。
(減免等の申請)
第4条 世帯主等は、一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けようとするときは、市長に対し、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 罹災証明書
罹災者台帳、罹災調査書等で確認できるときは、当該証明書に代えることができる。
(2) 破産証明書
官報の破産広告を確認することにより当該証明書に代えることができる。
(3) 無職証明書
民生委員児童委員による証明。失業保険受給資格者証の確認をもって当該証明書に代えることができる。
(4) 収入証明書
(5) 生活・療養状況報告書
生活状況申告書(様式第4号)
世帯状況申告書(様式第5号)
同意書(様式第6号)
療養証明書(様式第7号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、申請事由を証明できる書類及び支払困難を証明する書類
(審査)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて文書等の提示を求めること等により実情を調査し、又は質問を行うことができる。
2 市長は、前項の審査において、申請者が国民健康保険税を滞納している場合は、申請を却下するものとする。
(減免等の基準)
第6条 市長は、申請者の世帯に係る申請直前の3箇月間の月平均所得金額又は災害による場合は災害直後3箇月間(3箇月間によることが適当でない場合は、6箇月間又は1年間の平均所得額によるものとする。)の月平均所得金額(以下「月平均所得額」という。)の生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に規定する生活保護基準に対する割合により、6箇月以内の期間に限り次のとおり一部負担金の減免等をすることができる。
種別 | 適用範囲 | 減免の割合(費用額に対して) | |
減免 | 月平均所得金額の生活保護基準に対する割合 | 110%以下 | 100% |
110%を超え120%以下 | 30% | ||
120%を超え130%以下 | 20% | ||
徴収猶予 | 月平均所得額の生活保護基準に対する割合が130%を超え、月平均の一部負担金の納付額に生活保護基準額を加えた額が月平均所得金額を超す世帯について、6箇月以内に一部負担金の納付が可能なときに限り、6箇月以内の一部負担金所要見込額につき徴収を猶予する。 |
(平26告示67・一部改正)
(証明書の発行)
第8条 市長は、減免等を決定したときは国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書(様式第10号)を発行し、申請者に交付する。
(資産等変動の報告)
第9条 一部負担金の減免等の適用を受けた後において、世帯主等の資産その他に事情の変化が生じた場合は、当該世帯の世帯主は速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(減免の取消し)
第10条 市長は、一部負担金の減免の適用を受けた世帯主等の事情が変化したため当該減免をすることが不適当であると認められる場合、又は虚偽の申請その他不正行為により減免の適用を受けた世帯主等がある場合において、これを発見したときは、様式第11号により、直ちに減免を取り消し、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書を返還させるものとする。
(1) 一部負担金の徴収猶予の適用を受けた世帯主等に資力その他に事情の変化が生じたため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納付を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年9月16日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(平26告示67・令3告示63・一部改正)
(平26告示67・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平28告示62・一部改正)
(平28告示62・一部改正)
(平28告示62・一部改正)
(平28告示62・一部改正)