○加東市介護保険条例

平成18年3月20日

条例第127号

目次

第1章 加東市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条)

第4章 保険料(第5条―第15条)

第5章 罰則(第16条―第20条)

附則

第1章 加東市が行う介護保険

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により条例で定める加東市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、24人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第4条 法第50条及び第60条に規定する市が定める割合は、災害等の状況を勘案して、市長が別に定める。

第4章 保険料

(保険料率)

第5条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 35,400円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 53,100円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 53,100円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 63,700円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 70,800円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 84,900円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 92,000円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 106,200円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 120,300円

(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 134,500円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの市が定める額は、120万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの市が定める額は、210万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの市の定める額は、320万円とする。

5 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第9号イの市の定める額は、500万円とする。

6 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,200円とする。

7 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、35,400円とする。

8 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、49,500円とする。

(平21条例15・平24条例13・平27条例17・平27条例25・平30条例25・令元条例4・令2条例15・令3条例16・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

(1) 第1期 4月1日から同月30日まで

(2) 第2期 6月1日から同月30日まで

(3) 第3期 8月1日から同月31日まで

(4) 第4期 10月1日から同月31日まで

(5) 第5期 12月1日から同月25日まで

(6) 第6期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、その年度の保険料の額が確定した月以後最初に到来する納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平27条例17・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平24条例13・平27条例17・一部改正)

(普通徴収の特例)

第8条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(令3条例16・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第9条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第10条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、また同様とする。

(延滞金)

第11条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該保険料の額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 前2項の規定により延滞金額を計算する場合において、その計算する基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 前3項の規定により延滞金額を計算する場合において、その確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

5 市長は、災害その他のやむを得ない理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減額し、又は免除することができる。

(平25条例28・令2条例3・一部改正)

(保険料の督促手数料)

第12条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(保険料の徴収猶予)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によってその納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第15条 第1号被保険者は、毎年4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の全てが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(平24条例13・一部改正)

第5章 罰則

(罰則)

第16条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第17条 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。

第18条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(平29条例27・一部改正)

第19条 市長は、詐欺その他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第20条 第16条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第16条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の社町介護保険条例(平成12年社町条例第20号)、滝野町介護保険条例(平成12年滝野町条例第7号)又は東条町介護保険条例(平成12年東条町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(読替規定)

5 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第7条第3項中「、第4号ロ又は第5号ロ」とあるのは「又は第4号ロ」と、「第5号まで」とあるのは「第4号まで」と、第17条中「、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段」とあるのは「、法第34条第1項後段」とする。

(保険料の特例)

6 第5条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における保険料率については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

7 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。次項及び第9項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 29,300円

(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 29,300円

(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 36,800円

(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 33,300円

(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 33,300円

(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 40,400円

(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当するもの 47,900円

(平20条例5・一部改正)

8 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 36,800円

(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 36,800円

(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 40,400円

(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 44,400円

(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 44,400円

(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 47,900円

(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当するもの 51,500円

(平成20年度における保険料率の特例)

9 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 36,800円

(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 36,800円

(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 40,400円

(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 44,400円

(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 44,400円

(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 47,900円

(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当するもの 51,500円

(平20条例5・追加)

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

10 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、4万7,400円とする。

(平21条例15・追加)

11 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、第5条第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 25,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 39,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 52,200円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 65,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 78,600円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 46,800円

(平21条例15・追加)

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

12 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、43,800円とする。

(平24条例13・追加)

13 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、60,600円とする。

(平24条例13・追加)

(延滞金の割合の特例)

14 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例28・追加、令2条例31・令3条例16・一部改正)

(平成20年3月5日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度分までの保険料の保険料率については、なお従前の例による。

(平成25年9月5日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例第3条第1項及び附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の加東市介護保険条例第11条第1項、第3項及び第4項並びに附則第14項の規定、第3条の規定による改正後の加東市都市計画下水道事業受益者負担金条例第11条及び附則第6項の規定並びに第4条の規定による加東市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項、第3項及び第4項並びに附則第2条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市介護保険条例第5条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月4日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市介護保険条例第5条第6項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年9月4日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市介護保険条例第5条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第6項から第8項までの規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市私債権管理条例第7条の規定、第2条の規定による改正後の加東市介護保険条例第11条第5項の規定、第3条の規定による改正後の加東市営住宅条例第18条第2項から第4項まで及び第38条第4項の規定並びに第4条の規定による改正後の加東市後期高齢者医療に関する条例第6条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する債権について適用し、同日前に納期限が到来したものについては、なお従前の例による。

(令和2年5月15日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の附則第15項及び第16項の規定は、令和2年2月1日から、改正後の第5条第6項から第8項までの規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の第5条第6項から第8項までの規定は、令和2年度以降の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年9月3日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の加東市介護保険条例附則第14項の規定、第3条の規定による改正後の加東市都市計画下水道事業受益者負担金条例附則第6項の規定、第4条の規定による改正後の加東市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定及び第5条の規定による改正後の加東市入湯税条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第15項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市介護保険条例第5条及び第8条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年5月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第15項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第15項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

3 この条例の施行の際現に申請されている保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和4年5月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第15項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請されている保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請されている保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和5年12月1日条例第29号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

加東市介護保険条例

平成18年3月20日 条例第127号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月20日 条例第127号
平成20年3月5日 条例第5号
平成21年3月27日 条例第15号
平成24年3月27日 条例第13号
平成25年9月5日 条例第28号
平成27年3月27日 条例第17号
平成27年6月4日 条例第25号
平成29年9月4日 条例第27号
平成30年3月27日 条例第25号
令和元年6月3日 条例第4号
令和2年3月2日 条例第3号
令和2年5月15日 条例第15号
令和2年9月3日 条例第31号
令和3年3月24日 条例第16号
令和3年5月12日 条例第20号
令和4年5月17日 条例第19号
令和5年3月29日 条例第10号
令和5年12月1日 条例第29号