○加東市訪問介護利用者負担額助成要綱

平成18年3月20日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条及び第8条の2に規定する訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護若しくは法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護」という。)の利用について、低所得の障害者に対し、訪問介護利用者負担額を助成し、利用者負担の軽減を図ることにより、その生活の安定及び介護保険制度の円滑な導入に資することを目的とする。

(平18告示162・平27告示94・一部改正)

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(平18告示162・追加、平21告示51・旧第2条の2繰上・一部改正、平25告示32・一部改正)

(認定証の申請)

第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知する。この場合において、助成を決定した者に対し、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付する。

(認定証の有効期限)

第5条 認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。

(平27告示94・一部改正)

(認定証の返還)

第6条 認定証の交付を受けた者が法による被保険者の資格を喪失した場合は、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。

(助成する利用者負担額の範囲及び支給)

第7条 助成対象者における助成の割合(法第41条第4項、法第42条の2第2項及び法第53条第2項に規定する当該訪問介護に要する費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護に要した費用の額とする。)に対する割合とする。)については、100分の10とする。

2 対象者が指定訪問介護事業者から訪問介護を受けたときは、市長は、前項の規定により対象者に助成すべき額の限度において当該対象者に代わり、当該指定訪問介護事業者に支払をすることができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対し利用者負担額の助成があったものとみなす。

(平18告示162・平21告示51・一部改正)

(審査事務及び支払事務の委託)

第8条 市長は、前条第2項の規定により指定訪問介護事業者に支払をするときは、当該事業所に支払うべき額の審査及び支払の事務を、兵庫県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(不正利得の返還)

第9条 詐欺その他不正の行為によりこの告示による利用者負担額の助成を受けたときは、市長は、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 訪問介護利用者負担額の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町訪問介護利用者負担額助成交付要綱(平成17年社町要綱第16号)、滝野町訪問介護利用者負担額の助成に関する規則(平成12年滝野町規則第10号)又は東条町訪問介護利用者負担額補助金交付要綱(平成12年東条町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日告示第162号)

この告示は、平成18年7月1日から施行し、改正後の加東市訪問介護利用者負担額助成要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日告示第3号)

この告示は、平成26年2月24日から施行する。

(平成27年7月29日告示第94号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市訪問介護利用者負担額助成要綱の規定、第2条の規定による改正後の加東市介護保険サービスに係る社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置実施要綱の規定及び第3条の規定による改正後の加東市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(平21告示24・平26告示3・平28告示62・平30告示46・令3告示63・一部改正)

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(平18告示162・一部改正)

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加東市訪問介護利用者負担額助成要綱

平成18年3月20日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)