○加東市地域包括支援センター管理・運営実施要綱

平成18年4月1日

告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、加東市が開設する地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う包括的支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、その人員、管理運営等の基本的事項を定めることにより、センターの適正かつ円滑な管理・運営を図ることを目的とする。

(令4告示63・一部改正)

(運営方針)

第2条 センターは、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場に立って支援を行う。

2 センターは、高齢者ができる限り要介護にならないよう「介護予防サービス」が適切に確保できるようその調整に努める。

3 センターは、高齢者等が要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するよう努める。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、加東市とする。ただし、第10条第3項に定める事業の運営を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託することができるものとする。

(センターの基本機能)

第4条 センターは、その活動を通じて地域包括ケアを実現するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域に、総合的、重層的な地域包括支援ネットワークを構築すること。

(2) 高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、必要なサービスにつなぎ、また虐待の防止等高齢者の権利擁護に努めること。

(3) 次の及びに掲げる事業に応じ、当該及びに定める者に対し、効果的かつ効率的に提供されるよう適切にマネジメントを行うこと。

 指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の指定介護予防支援をいう。以下同じ。) 法第53条第1項の居宅要支援被保険者

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニの第一号介護予防支援事業をいう。) 法第115条の45第1項第1号の居宅要支援被保険者等

(4) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援すること。

(5) 介護等が必要な高齢者への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うため、地域ケア会議を開催すること。

(6) 在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進すること。

(7) 多様な日常生活の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図ること。

(8) 認知症の人又はその家族に対して、効果的な支援が行われる体制を構築すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(令4告示63・一部改正)

(事業の実施)

第5条 センターは、前条の事業の実施に当たっては、次に掲げる事務を適切に処理するものとする。

(1) 年間及び月間の事業計画を定め、前条に規定する事業内容を計画的に実施する。

(2) 相談を受けた要援護高齢者及びその世帯に関する基礎的事項、介護予防ケアプランの内容及び実施状況並びに課題等を記載した台帳を整備し、当該個人情報を管理すること。

(センターの名称等)

第6条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。ただし、別に加東市民病院内に相談窓口を置くものとする。

(1) 名称 加東市地域包括支援センター

(2) 所在地 加東市社50番地

(平19告示44・平26告示3・平26告示30・一部改正)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第7条 センターに常勤で配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次の表のとおりとする。

職種

員数

職務内容

管理者

1人

センターの職員の管理、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する調整及び業務の管理を一元的に行う。

社会福祉士その他これに準ずる者

2人以上

総合相談支援業務、権利擁護業務等を行う。

保健師その他これに準ずる者

2人以上

指定介護予防支援業務、介護予防ケアマネジメント業務等を行う。

主任介護支援専門員その他これに準ずる者

2人以上

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務等を行う。

(令4告示63・全改)

(業務日及び業務時間等)

第8条 センターの業務日及び業務時間等は、次のとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) その他、夜間等の相談に対応するために必要な関係機関等への連絡方法及び緊急時の公的保健福祉サービスの利用方法を併設施設、消防署、医療機関等の関係機関と協議の上定め、24時間対応できる運営体制を整備する。

(平19告示22・平21告示26・一部改正)

(運営協議会の設置)

第9条 市は、センターの公正・中立を確保しつつ、その円滑かつ適正な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会を設置するものとする。

(平19告示22・一部改正)

(指定介護予防支援等の提供方法等)

第10条 指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント(以下「指定介護予防支援等」という。)の提供方法及び内容は次のとおりとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所は、利用者の自宅又はセンター相談室とする。

(2) 使用する課題分析票は、厚生労働省の定める介護予防ケアマネジメント・ケアプラン様式に準ずる。

(3) サービス担当者会議の開催場所は、センター相談室及び市の会議室等とする。

(4) 保健師等の居宅訪問頻度は、必要に応じて訪問する。ただし、原則として3箇月に1回程度とする。

(5) その他指定介護予防支援等の提供方法は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)の規定によるものとする。

2 指定介護予防支援等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援等が法定代理受領サービスであるときは、利用者から利用料は徴収しない。ただし、利用者が介護保険給付の支払方法変更の措置を受けているときは、この限りではない。

3 センターは、指定介護予防支援等のうち次に掲げる業務を他の居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。

(1) アセスメント(基本情報及びチェックリストの作成を含む。)

(2) 介護予防サービス原案の作成

(3) サービス担当者会議の開催

(4) 介護予防サービス計画書の交付、説明

(5) サービス提供の連絡・調整

(6) モニタリング

(7) 評価

(8) 給付管理業務

(9) その他日常の利用者又はサービス提供事業者との連絡又は調整

4 センターが指定介護予防支援等を行うに当たっては、利用者と介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント利用契約書を締結しなければならない。

(令4告示63・一部改正)

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、加東市内全域とする。

(秘密の保持)

第12条 センターは、業務上知り得た高齢者及びその家族等に関する個人情報及び秘密事項については、次の各号に掲げる場合以外は、第三者に対して秘匿するものとする。

(1) 高齢者本人又は第三者の生命、身体等に危険がある場合

(2) 正当な権限を有する官憲の命令による場合

(3) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント利用契約書に関する個人情報使用同意書により本人及び家族の同意がある場合

(4) その他市長が明らかに本人の利益になると判断した場合

2 職員は、業務上知り得た高齢者及びその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。

(令4告示63・一部改正)

(虐待の防止)

第13条 センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 虐待を防止するための職員に対する研修の実施

(2) その他虐待防止のために必要な措置

2 センターは、事業の実施に当たり、職員又は養護者(高齢者の家族その他高齢者を現に養護する者をいう。)による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかにこれを市に通報するものとする。

(令4告示63・追加)

(苦情対応)

第14条 センターは、センターの運営に関する高齢者又はその家族からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため受付窓口の設置、担当者の設置、事実関係の調査の実施、改善措置、高齢者及びその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。

(令4告示63・旧第13条繰下・一部改正)

(事業実施上の留意事項)

第15条 市は、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、センターに対して年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

(令4告示63・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、センターの運営事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令4告示63・旧第15条繰下)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日告示第22号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市地域包括支援センター管理・運営実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第26号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日告示第3号)

この告示は、平成26年2月24日から施行する。

(平成26年3月31日告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

加東市地域包括支援センター管理・運営実施要綱

平成18年4月1日 告示第131号

(令和4年6月23日施行)