○加東市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日

告示第132号

(設置)

第1条 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、加東市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関する次に掲げること。

 運営協議会は、年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類

 運営協議会は、前号ア(イ)の事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要なときに、事業内容を評価するものとする。

(ア) センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りはないか

(イ) センターにおけるケケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか

(ウ) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(3) センターの職員の確保に関すること。

運営協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員又は地域の関係団体等の間での調整を行う。

(4) 前3号に掲げるもののほか地域包括ケアに関すること。

運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって、運営協議会が必要と判断した事項を行う。

(組織)

第3条 運営協議会は委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等の代表者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者(1号及び2号)の代表者

(4) 介護保険以外の地域資源又は地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 運営協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会議を総括し、運営協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、委員長が招集する。

2 議長は、委員長が当たる。

3 運営協議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。

(平21告示24・平30告示46・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日 告示第132号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第132号
平成21年3月31日 告示第24号
平成30年3月30日 告示第46号