○加東市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月1日

告示第133号

(設置)

第1条 地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、加東市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が必要であると判断した事項に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに職能団体等の代表者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者(1号及び2号)の代表者

(4) 介護保険以外の地域資源又は地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(5) 前4号に掲げるもののほか市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会議を総括し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 議長は、委員長が当たる。

3 運営委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。

(平21告示24・平30告示46・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月1日 告示第133号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第133号
平成21年3月31日 告示第24号
平成30年3月30日 告示第46号