○加東市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年4月1日
告示第133号
(設置)
第1条 地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、加東市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が必要であると判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに職能団体等の代表者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者(1号及び2号)の代表者
(4) 介護保険以外の地域資源又は地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(5) 前4号に掲げるもののほか市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会議を総括し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 議長は、委員長が当たる。
3 運営委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。
(平21告示24・平30告示46・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。