○加東市社福祉センター条例
平成18年3月20日
条例第129号
(設置)
第1条 住民の健康増進、教養の向上及び生活文化の向上のため加東市社福祉センター(以下「社福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 社福祉センターの位置は、加東市社26番地とする。
(業務)
第3条 社福祉センターは、地域住民に対し各種の相談に応じ、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション、生活文化の維持向上のために便宜を供与するとともに総合的な福祉事業を行う。
(職員)
第4条 社福祉センターには、所長及び必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第5条 社福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 前項の時間を超えて使用しようとするときは、市長に申し出て許可を受けるものとする。
(休館日)
第6条 社福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用の許可)
第7条 社福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、社福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、社福祉センターの使用を取り消し、又は停止させることができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 物品の販売、宣伝等営利を目的とする行為があるとき。
(3) 施設、備品等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 社福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用を許可する際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、これを後納させることができる。
(令元条例33・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納使用料は、還付しない。ただし、次に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力による事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき。
(令元条例33・追加)
(権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、社福祉センターの施設の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(令元条例33・旧第11条繰下)
(原状回復の義務等)
第13条 使用者は、社福祉センターの使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用を取り消し、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(令元条例33・旧第12条繰下)
(損害賠償)
第14条 使用者は、社福祉センター及びその附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 市長は、第8条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者の受けた損害について賠償の責めを負わない。
(令元条例33・旧第13条繰下)
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 市長の承認を得て社福祉センターの開館時間及び休館日の変更を行うこと。
(2) 施設の使用の許可及びその取消しに関すること。
(3) 社福祉センターの使用料の徴収に関すること。
(4) 市長の承認を得て社福祉センターの使用料の減免及び還付を行うこと。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) 施設の使用者がその施設等又はその備品を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償の手続に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平27条例41・一部改正、令元条例33・旧第14条繰下・一部改正)
(利用料金)
第16条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、社福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。
(令元条例33・追加)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、社福祉センターの管理及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。
(令元条例33・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成7年社町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月26日条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第14条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に使用料を徴収する使用の許可について適用し、同日前にした使用の許可については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月24日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加東市社福祉センター条例、加東市東条福祉センター「とどろき荘」条例、加東市やしろ鴨川の郷条例及び加東市滝野交流保養館条例の別表の規定(次項に規定するものを除く。)は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令元条例33・全改)
使用料
( )内は、冷暖房使用の場合に加算する。(単位 円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び夜間 | 全日 | 摘要 | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||||||
室名 | 定員 | 面積 | |||||||||
1階 | 相談室 | 10 | 32 | 710 (500) | 1,120 (710) | 1,320 (500) | 2,130 (1,420) | 2,340 (1,220) | 2,950 (1,730) | ||
憩いの間 | 平日 | 45 | (40帖) 72 | 2,440 (1,120) | 3,050 (1,520) | 3,050 (1,120) | 5,090 (2,850) | 6,110 (2,850) | 8,550 (3,760) | ||
土日・祝日 | 45 | (40帖) 72 | 2,640 (1,120) | 3,460 (1,520) | 3,660 (1,120) | 5,700 (2,850) | 7,120 (2,850) | 9,770 (3,760) | |||
調理室 | 38 | (調理台7台)91 | 1,830 (500) | 2,440 (710) | 2,240 (610) | 3,460 (1,010) | 4,680 (1,320) | 6,510 (1,930) | ガス・オーブン使用を含む。 | ||
2階 | レクリエーション室 | 平日 | 99 | 137 | 2,440 (1,120) | 3,050 (1,520) | 3,050 (1,120) | 5,090 (2,850) | 6,110 (2,850) | 8,550 (3,760) | |
土日・祝日 | 99 | 137 | 2,640 (1,120) | 3,460 (1,520) | 3,660 (1,120) | 5,700 (2,850) | 7,120 (2,850) | 9,770 (3,760) | |||
相談室 | 12 | 32 | 710 (500) | 1,120 (710) | 1,320 (500) | 2,130 (1,420) | 2,340 (1,220) | 2,950 (1,730) | |||
ボランティア会議室 | 22 | 35 | 610 (500) | 1,010 (710) | 1,220 (500) | 2,030 (1,420) | 2,240 (1,220) | 2,850 (1,730) | |||
和室 | 18 | (20帖) 33 | 610 (500) | 710 (710) | 810 (500) | 1,010 (1,420) | 1,520 (1,220) | 2,130 (1,730) |