○加東市東条福祉センター「とどろき荘」条例

平成18年3月20日

条例第131号

(設置)

第1条 住民福祉の向上及び文化教養の向上を図り、総合的な福祉社会づくりに寄与するための施設として、加東市東条福祉センター「とどろき荘」(以下「東条福祉センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 東条福祉センターの位置は、加東市岡本1571番地1とする。

(業務)

第3条 東条福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 浴場業務に関すること。

(2) 部屋の使用業務に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な業務

(平29条例36・一部改正)

(開館時間等)

第4条 東条福祉センターの開館時間及び利用時間(以下「開館時間等」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間等を変更することができる。

(1) 一般事務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 室の利用 午前9時から午後10時まで

(3) 浴室 午前10時から午後9時まで

(平19条例15・平21条例8・平29条例36・一部改正)

(休館日)

第5条 東条福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 毎週水曜日

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、東条福祉センターの使用を拒否することができる。

(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 条例又は規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、東条福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 東条福祉センターの使用者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(令元条例33・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平21条例8・一部改正)

(使用料の不還付)

第9条 既納使用料は、還付しない。ただし、次に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力による事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者の責めに帰すべき事由により、施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。

(令元条例33・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務の全部又は一部

(2) 市長の承認を得て東条福祉センターの開館時間及び休館日の変更を行うこと。

(3) 東条福祉センターの使用許可に関すること。

(4) 東条福祉センターの使用料の徴収に関すること。

(5) 市長の承認を得て東条福祉センターの使用料の減免及び還付を行うこと。

(6) 東条福祉センターの維持管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合にあっては、第4条から第6条まで、第8条及び別表の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18条例198・全改、平29条例36・令元条例33・一部改正)

(利用料金)

第12条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、東条福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。

4 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第7条(見出しを含む。)から第9条(見出しを含む。)まで並びに前条第1項第4号及び第5号の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(令元条例33・追加)

(運営審議会の設置)

第13条 東条福祉センターを管理運営するため運営審議会を設置する。

(令元条例33・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、東条福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例33・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の東条町社会福祉センター「とどろき荘」の設置及び管理に関する条例(平成5年東条町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第198号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第22号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第36号)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市社福祉センター条例、加東市東条福祉センター「とどろき荘」条例、加東市やしろ鴨川の郷条例及び加東市滝野交流保養館条例の別表の規定(次項に規定するものを除く。)は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平29条例36・全改、令元条例33・一部改正)

施設等使用料

区分

部屋名

料金

備考

午前9時~午後6時

午後6時~午後10時

会議休憩等

多目的ホール

1時間につき3,360円

1時間につき5,090円

1 間仕切りにより区分したときは、使用面積割合に相当する額とする。

2 営利を目的とした使用については、倍額の使用料とする。

3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

区分

料金

備考

浴室入場料

1人600円

1 小学生以下(ただし、小学校就学前の乳幼児は無料)及び障害者手帳所持者は、半額。

2 回数券利用の場合、10枚買上げにつき1枚無料。

3 1の適用を受けようとする者は、その身分が確認できるものを携帯すること。

4 市長が認める場合に優待券を発行する。

(注)

(1) 上記金額には、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 「小学生」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している児童をいう。

加東市東条福祉センター「とどろき荘」条例

平成18年3月20日 条例第131号

(令和2年4月1日施行)